4.1 家を借りたいとき

ページID1003564  更新日 2022年1月6日

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(1)アパートや家

アパートや家は、不動産業者を通して探すのが一般的です。いろいろな手続きをするので、日本語がわかる人と一緒に行くと良いでしょう。契約のときには、家賃のほかに礼金や敷金が必要になるときがあります。また、保証人が必要になるときもあります。

  • [礼金]家主に、部屋を借りるお礼として渡すお金です。家賃の1~2か月分が一般的です。
  • [敷金]家主に、部屋の補修費として預けるお金です。家賃の1~3か月分が一般的です。引っ越しするときに、部屋の修理代が敷金より少ないときは、残ったお金が戻ります。
  • [保証人]借主が家賃を支払わないときに、代わりに支払いをする人です。

(2)公営住宅(市営・県営住宅)

住宅課 住宅係:029-273-0111(内線)6212、6213

公営住宅とは、収入が少なく住宅に困っている人のために、市や県が用意している住宅です。詳しくは、市のWebサイト(市営住宅について)を参照してください。また、ひたちなか市にある県営住宅については、茨城県住宅管理センターのWebサイト(県営住宅のご案内)を参照してください。

(3)注意点

  • 賃貸住宅は、改造しないでください。ペンキを塗ったり、壁に釘を打ったりしてはいけません。
  • 借りている部屋をほかの人に貸してはいけません。
  • ほかの人と一緒に住みたいときは、事前に家主に知らせる必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。