一時預かり事業利用者負担軽減事業のお知らせ
一時預かり事業利用者負担軽減事業について
所得の低い世帯や支援が必要な児童が属する世帯を対象に、一時預かり事業(保育所や幼稚園等に通っていない児童の一時預かり)の利用料の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。
対象者および補助上限額
対象になるのは、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、次の(1)~(3)の全てに該当する方です。
(1) 利用する児童が、保育所や幼稚園等に在籍していないこと。
(2) 一時預かり事業の利用日時点で、ひたちなか市に住民登録があること。
(3) 次の要件のいずれかに該当すること。
要件 |
補助上限額(対象児童1人あたり) |
---|---|
生活保護世帯 | 日額 3,000円 |
市町村民税非課税世帯 | 日額 2,400円 |
市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯 |
日額 2,100円 |
市長が特に支援が必要と認める世帯 | 日額 1,500円 |
対象費用
給食費等を除く一時預かり事業の利用料
対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの利用分
申請の流れ
(1)一時預かり事業利用者は、利用料の全額を施設に支払います。
(2)施設は、領収書や利用料等証明書を一時預かり事業利用者に発行します。
(3)一時預かり事業利用者は、ひたちなか市に補助金の交付の申請を行います。
(4)ひたちなか市は、申請の審査結果を一時預かり事業利用者に通知します。(交付決定または不交付決定)
(5)補助金の交付が決定した場合は、一時預かり事業利用者がひたちなか市に請求を行います。
申請期限
令和7年4月10日(木曜日)まで
申請および請求に必要な書類
申請に必要なもの
- 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付申請書
- 利用施設が発行した領収書や利用料等証明書
- 要件に該当することがわかる書類
要件 |
必要書類 |
---|---|
生活保護世帯 | 生活保護の受給証明書 |
市町村民税非課税世帯 | 父母の非課税証明書 |
市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯 |
父母の課税証明書 |
市長が特に支援が必要と認める世帯 | 幼児保育課よりご案内します。 |
様式
請求に必要なもの
- 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付請求書
- 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付決定通知書の写し
様式
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このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。