一時預かり事業利用者負担軽減事業のお知らせ

ページID1014925  更新日 2025年1月30日

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一時預かり事業利用者負担軽減事業について

所得の低い世帯や支援が必要な児童が属する世帯を対象に、一時預かり事業(保育所や幼稚園等に通っていない児童の一時預かり)の利用料の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。

対象者および補助上限額

対象になるのは、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、次の(1)~(3)の全てに該当する方です。

(1) 利用する児童が、保育所や幼稚園等に在籍していないこと。

(2) 一時預かり事業の利用日時点で、ひたちなか市に住民登録があること。

(3) 次の要件のいずれかに該当すること。

要件および補助上限額
要件

補助上限額(対象児童1人あたり)

生活保護世帯 日額 3,000円
市町村民税非課税世帯 日額 2,400円

市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯

日額 2,100円
市長が特に支援が必要と認める世帯 日額 1,500円

対象費用

給食費等を除く一時預かり事業の利用料

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの利用分

申請の流れ

(1)一時預かり事業利用者は、利用料の全額を施設に支払います。

(2)施設は、領収書や利用料等証明書を一時預かり事業利用者に発行します。

(3)一時預かり事業利用者は、ひたちなか市に補助金の交付の申請を行います。

(4)ひたちなか市は、申請の審査結果を一時預かり事業利用者に通知します。(交付決定または不交付決定)

(5)補助金の交付が決定した場合は、一時預かり事業利用者がひたちなか市に請求を行います。

 

申請の流れ

申請期限

令和7年4月10日(木曜日)まで

申請および請求に必要な書類

申請に必要なもの

  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付申請書
  • 利用施設が発行した領収書や利用料等証明書
  • 要件に該当することがわかる書類
要件および必要書類
要件

必要書類

生活保護世帯 生活保護の受給証明書
市町村民税非課税世帯 父母の非課税証明書

市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯

父母の課税証明書
市長が特に支援が必要と認める世帯 幼児保育課よりご案内します。
様式

請求に必要なもの

  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付請求書
  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付決定通知書の写し
様式

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このページに関するお問い合わせ

幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。