幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)

ページID1007462  更新日 2024年10月23日

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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)について

令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償になりました。認可外保育施設や幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園等を利用される方は、無償化の給付を受けるために『施設等利用給付認定』を受けていただく必要があります。

※認可保育園、新制度に移行した幼稚園(預かり保育を除く)、認定こども園(預かり保育を除く)、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用する方は、この認定を受けていただく必要はありません。

無償化の対象費用

保育料が無償化の対象です。通園送迎費、給食費、行事費、教材費など実費として徴収される費用は保護者の負担になります。

無償化の対象施設

市内の認可保育施設、幼稚園を除く無償化の対象施設は以下一覧表のとおりです。

市外の施設は各市町村で無償化の対象と認められる施設が対象です。各市区町村のホームページに対象施設の一覧表を掲載しておりますので、利用契約をする前にご確認ください。

申請までの流れ

無償化対象の範囲・内容

無償化の対象年齢・費用等をご確認ください。

認可外保育施設等を利用・利用予定の方

認可外範囲

※1 各市区町村で無償化対象施設と認められる施設が対象です。各市区町村のホームページに対象施設の一覧表を掲載していますので、利用契約をする前にご確認ください。
※2「保育の必要性」については、下記をご確認ください。

幼稚園等を利用・利用予定の方(色のついた枠が施設等利用給付認定で無償化になる費用です。)

預かり保育等の範囲

※1 各市区町村で無償化対象施設と認められる施設が対象です。各市区町村のホームページに対象施設の一覧表を掲載していますので、利用契約をする前にご確認ください。
※2「保育の必要性」については、下記をご確認ください。

【無償化のイメージ】

イメージ

【認定対象者のフローチャート】

フローチャート

申請に必要な書類(児童1人につき一部必要です)

保育の必要性の認定を確認する書類について

保育施設を利用する方で無償化の給付を受けるためには、利用する前に保育の必要性の認定が必要です。保育の必要性の認定には、以下の事由のいずれかに該当する必要があります。各事由がわかる書類を両親分ご用意ください。

保育の必要性の認定を確認する書類について

申請期間・提出方法

【申請期間】

  • 令和6年2~3月分から無償化を受ける場合:認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
  • 令和6年4月分から無償化を受ける場合 :令和6 年3月1 1 日(月曜日)午後5時15分 まで
  • 令和6年5月分以降から無償化を受ける場合:認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで

※上記期間に幼児保育課必着です。
※申請が間に合わなかった場合、その間に保育施設を利用しても認定を受けていない期間は遡って無償化にはなりません
※原則、毎月1日付けでの認定となります。(例:4月27日申請⇒6月1日認定)

【提出方法】
ひたちなか市幼児保育課へ提出(郵送可)
 → ひたちなか市役所幼児保育課 第3分庁舎1階
(〒312 8501 ひたちなか市東石川2 丁目10 番1 号 子ども部幼児保育課 宛)

※市内幼稚園は各施設で取りまとめる場合もございます。園の指示に従ってご提出ください。
※市外園利用の方はひたちなか市幼児保育課へご提出ください。

申請後の流れ

1.申請内容の確認

申請書類を市で確認します。不備や疑義がある場合、市から保護者や就労先へ確認の連絡をすることがあります。

2.認定の通知

「認定通知書」を申請を希望する月の前月末日までにご自宅へ郵送します。

  • 認定通知書に記載されている「保育を必要とする事由」及び認定の「有効期間」を必ずご確認ください。認定通知書に記載されている期間のみ無償化対象です
  • 有効期間の終了日が就学前までの日付でない方は、施設利用中に認定が終了となり、無償化を受けることができなくなります。認定が切れる月の25日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、「変更届(以下、4.保育を必要とする事由に変更が生じた方をご確認ください)」と「保育の必要性を確認する書類(就労証明書等)」をご提出ください。提出が確認できない場合は、認定通知書どおりの日付で認定を終了します。
  • 認定有効期間を過ぎてからの変更は「新規」での取り扱いとなり、認定申請書一式が必要です。

※認定が却下となった場合は「認定却下通知」が届きます。(却下理由の例:0~2歳児クラスの児童の世帯が課税世帯であったため等。)

3.施設の利用

利用施設にも無償化対象児童であることを連絡します。

具体的な利用方法や利用料については、各施設にお問い合わせください。

4.保育を必要とする事由に変更が生じた方

認定通知書を受領後、求職活動から就労への変更・退職・転職などの「保育を必要とする事由」、家庭状況(離婚等)、課税額などに変更があった場合は、幼児保育課に以下の「変更届」の提出が必要です。

変更届の提出により、認定有効期間に変更が生じる場合もあります。

(例:就労での認定後、退職した場合は求職活動での認定に切り替えます。この場合の求職活動の認定期間は 2 か月 です。)

退職や課税状況の変更を市に申し出ず、無償化給付を受給し続けた場合、全額返金です

5.市外へ転出の予定がある方

幼児保育課に事前にご相談ください。転出の時期によっては、転出先の市区町村で認定 を受けられない場合もあます。

6.施設等利用給付現況届について

保育の必要性の認定については、国の決まりで年に一度、現況を確認することとされています。
対象となる方には、幼児保育課よりお知らせします(利用施設をとおして案内する場合もあります)。

年に一度の確認となりますので、保育の必要性を確認する書類(就労証明書等)を直近でご提出いただいた場合でも、再度ご提出いただく場合がありますのでご了承ください。

施設利用後の費用(施設等利用費)の請求

認可外保育施設等を利用・利用予定の方

1.利用料の支払い

保護者が施設に利用料を支払います。

2.領収書等の発行

施設が保護者に領収証兼提供証明書等を発行します。

3.利用料の請求

保護者がひたちなか市に利用料を請求します。請求額の上限は、年齢によって異なります(0~2歳児は42,000円まで、3~5歳児は37,000円まで)。

【提出書類】

  • 施設等利用費請求書(下記添付の様式です。複数の施設や事業の利用料を請求する場合は、1 枚にまとめて請求してください。)
  • 領収証兼提供証明書(利用施設が発行します)

【提出先】 ひたちなか市幼児保育課窓口(郵送可) ※市毛フレンド保育園、ベルワンキッズ保育園は各施設で取りまとめますので、施設の指示に従 って提出してください。

【提出期限】 利用月の翌月 10 日まで(10 日が休日の場合は翌開庁日まで)※請求書の提出遅れや差し替えがある場合には、その分給付が遅れることがありますのでご了承 ください。

4.利用料の支払い

利用料を確認し、市が保護者の指定した口座(施設等利用給付申請書に記載した口座)に振り込みます。

【振込み時期】

利用した月の翌々月の20日前後

(例:4月に保育施設等を利用→5月10日までに市に請求→6月20日前後に市から振込み)

幼稚園等を利用・利用予定の方

1.利用料の徴収

無償化の上限額を越えた分(差額)のみ徴収されます。徴収方法は幼稚園により異なります。

2.給付(利用月の翌々月に給付)

【法定代理:市内幼稚園、みぎわ幼稚園、茨大付属幼稚園等】 園が保護者に代わって市に無償化分の利用料の請求をし、市が園に給付します。保護者の手続きは不要です。

【償還払い】 保護者が市に無償化分の利用料を請求し、市が保護者(指定の口座)に給付します。保護者の手続きが必要になりますので、幼児保育課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。