在外選挙制度

ページID1004497  更新日 2022年1月6日

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国外に居住していても、一定の要件を満たし、所定の手続を行えば投票できる制度で、この制度による投票を在外投票といいます。ただし、投票することができるのは衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙に限られます。

在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を所持している必要があります。これまで、在外選挙人名簿への登録の申請は、出国先の在外公館(大使館や領事館など)での申請に限られていましたが、平成30年6月1日から、出国する際に国内で申請を行うことができるようになりました。

在外投票ができる方

在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録申請について

在外公館における申請(在外公館申請)

1.申請方法

国外に転出したのち、申請者本人または申請者の同居の家族等(在留届に記載されている方:以下同じ)が管轄の在外公館(大使館や領事館など)へ行って登録申請を行ってください。

2.申請時に必要なもの

(1)申請者本人による申請の場合
  • 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館にあります)
  • 申請者本人の旅券
  • 管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(在留届を提出している場合は不要です)
(2)申請者から委任を受けた同居家族等による申請の場合

申請書及び申出書には申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自書してください。

  • 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館にあります)
  • 申請者本人の旅券
  • 管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(在留届を提出している場合は不要です)
  • 申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申出書
  • 委任を受けた同居の家族等の旅券
  • ※在外選挙人名簿登録申請書及び申出書は、出国時における申請と様式が異なります。
  • ※国外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届の提出が義務付けられています。

出国時における申請(出国時申請)平成30年6月1日より

1.申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した方のうち、ひたちなか市の選挙人名簿に登録されている方が申請を行うことができます。

2.申請できる期間

国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間です。

3.申請方法

国外へ転出する際、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、ひたちなか市選挙管理委員会(総務部総務課内)に申請を行ってください。窓口での本人確認が必要となりますので、郵送やファクス、メール等で申請を行うことはできません。

4.申請時に必要なもの

(1)申請者本人による申請の場合
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)申請者から委任を受けた方による申請の場合

申請書及び申出書には申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自書してください。

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 申請者本人の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申出書
  • 委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)

5.国外転出後

国外に転出したのち、出国先の在外公館(大使館や領事館など)へ在留届を提出してください(インターネットによる「オンライン在留届」の提出も可能です)。在留届が提出されないと、在外選挙人名簿への登録ができませんので、ご注意ください。

※国外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届の提出が義務付けられています。

投票方法について

投票方法は、在外公館で行う在外公館投票、郵便等により行う郵便等投票があります。また、一時帰国されているときや、帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、通常の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票できます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。