情報公開制度における請求から開示までのながれ

ページID1004730  更新日 2022年3月31日

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市では、皆さんが必要な情報を公開しています。お気軽にご利用ください。

1 相談

イラスト:まず、相談、どんな情報を知りたいのか、それにはどんな公文書を見ればよいのか相談します。

  • どんな情報を知りたいのか
  • それにはどんな公文書を見ればよいのか

などをご相談ください。

このとき、主管課にお問い合わせください。

2 開示請求

どのような公文書を見ればよいのか特定できたら開示請求書を提出してください。

3 開示判断

イラスト:開示請求をした公文書を職員が探します。開示請求をした公文書が開示できるかどうか判断されます。

開示請求された公文書を職員が探します。

そして、開示請求をした公文書が開示できるかどうか判断されます。

開示できるかどうかの決定は15日以内に決定されます。

4 開示決定の場合(公文書開示)

イラスト:公文書開示。指定にした日時・場所で閲覧、及び写しの交付を受けます。

開示決定がされた場合、書面にてその旨が通知されます。

指定された日時・場所で閲覧、又は写しの交付を受けます。

5 非開示等決定の場合

非開示等決定に不満がある場合は、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。

(1) 不服申立て

イラスト:不服申立て 非開示決定等に納得できない場合

非開示等決定がされた場合、決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。

(2) 審査

イラスト:審査 情報公開・個人情報保護審査会が実施機関の決定が妥当かどうか審査します。

「ひたちなか市情報公開・個人情報保護審査会」が、実施機関の決定が妥当かどうか審査します。

(3) 答申

実施機関より、決定後又は裁決後、書面により通知されます。

このページに関するお問い合わせ

総務課 文書法制係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1244、1245
ファクス:029-275-0039
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