ひたちなか市の個人情報保護制度
個人情報保護制度とは?
市の仕事のほとんどは、市民のみなさんの個人に関わる情報をもとに進められています。例えば、住民票・戸籍票・税・年金・保険・福祉・保険衛生・教育関係など身近なものでもたくさん扱っています。市民のみなさん一人ひとりにかかる情報は、プライバシーが侵害されることのないよう細心の注意を払っています。しかし、おびただしい情報が日常に流通している現在、いつ、どんな形でプライバシー侵害がなされるかわからない状況にあります。一人ひとりのプライバシー確保のため、「個人の権利利益」を保護するための制度でもあります。
令和5年4月1日からは、国の法律である「個人情報の保護に関する法律」が地方公共団体に適用されることとなりました。
個人情報保護制度の目的は?
市の機関が保有する個人情報を適正に取扱い、個人情報に記録された本人の閲覧請求等の権利を保障し、もって、個人の人格的利益の擁護・公正で民主的な市政の発展に資することを目的とします。
「個人情報」とは?
個人情報の保護に関する法律において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次に掲げるものをいいます。
- 氏名、住所、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができる情報
- 他の情報と組み合わせることにより、個人を特定することが可能な情報
(注釈)文書、図画、写真、録音テープ、電子ファイル等あらゆる記録媒体が対象になります。
市が保有個人情報を取扱う場合のルール
個人情報ファイル簿の作成及び公表
個人情報をどのような事務で取り扱っているか、どのような情報を取り扱っているかの目録である個人情報ファイル簿を作成し、市公式ウェブサイト及び本庁情報公開(個人情報)コーナーで公表しています。
取得、利用に際しての制限
- 業務目的達成に必要な範囲内で取得します。
- 公正かつ適正な手段で取得します。
- 業務目的の範囲を超える利用、つまり「目的外利用」は、法令で決まっているなど特別な場合以外はしません。
- 取得した個人情報を実施機関以外の者に「外部提供」することは、法令で決まっているなど特別な場合以外はしません。
個人情報の管理
- 正確で最新なものとします。
- 滅失又は毀損その他の事故の防止に関して、適切な安全処置をとります。
- 個人情報の漏えいや不正アクセスの防止に努めます。
- 必要のなくなったものは速やかに消去又は廃棄処置をとります。
自己に関する保有個人情報について、どのような請求ができるか?
自分の保有個人情報について開示(閲覧及び写しの交付)の請求などができます。
詳しくは、こちらのページを参照してください。
個人情報保護運営審議会とは?
個人情報保護制度の適正かつ公正な運営推進を図るため、市民と学識経験者(優れた見識を有する人)から委員7名以内で構成される個人情報保護運営審議会を設置し、制度の運営に関する重要事項等について審議します。審議の主な内容は次のとおりです。
- 制度運営のための重要な事項について
- 安全管理措置の基準について
請求できる対象機関
対象となる機関を「実施機関」といい、次の機関(9機関)すべてが対象となります。
- 市長(市長部局)
- 水道事業管理者
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 固定資産評価審査委員会
- 農業委員会
- 議会
相談窓口
本庁
総務部総務課情報公開(個人情報)コーナー
ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話 029-273-0111 (内線)1244、1245
ファクス 029-275-0039
那珂湊支所
情報公開(個人情報)コーナー
ひたちなか市和田町2丁目12番1号
電話 029-262-4121 (内線)255
ファクス 029-263-7188
このページに関するお問い合わせ
総務課 文書法制係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1244、1245
ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。