個人情報の開示請求等の流れ
市が保有している自身の個人情報について次の事項を請求することができます。
- 開示(閲覧及び写しの交付)
- 訂正
- 利用停止
個人情報の開示請求の流れ
開示請求の方法
請求ができる方
本人、法定代理人、任意代理人
必要な書類
- 保有個人情報開示請求書
- 個人番号カード、運転免許証などの本人確認書類
- (請求者が法定代理人の場合)法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本などの書類(請求の30日前までに交付されたものに限る。)
- (請求者が任意代理人の場合)任意代理人の資格を証明する委任状(請求の30日前までに作成されたものに限る。)
- (郵送で請求する場合)請求者の住民票の写し
請求方法
窓口、郵送
請求先
請求に係る個人情報を保有していると思われる部署
開示できるかどうかの判断
開示請求に対し、開示ができるかどうかの審査をします。原則として、請求のあった日から30日以内(請求日を含まない。)に決定します。
開示又は不開示の決定
決定内容
審査の結果は、次のいずれかとなります。
開示
- 全部開示
- 部分開示(他の方の個人情報など、法律上開示してはいけない部分を除いた開示)
不開示
- 不開示(法律上開示できる部分がない場合)
- 不存在(開示請求のあった個人情報がない場合)
- 存否応答拒否(情報があるかないかを答えるだけで、法律上開示してはいけない情報がわかってしまう場合)
写しの交付代
白黒の場合、1面につき10円
カラーの場合、1面につき50円
電磁的記録の開示の方法
訂正請求の流れ
訂正請求の方法
訂正請求ができる個人情報
開示決定に基づき開示を受けた情報など
請求ができる方
本人、法定代理人、任意代理人
必要な書類
- 保有個人情報訂正請求書
- 個人番号カード、運転免許証などの本人確認書類
- (請求者が法定代理人の場合)法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本などの書類(請求の30日前までに交付されたものに限る。)
- (請求者が任意代理人の場合)任意代理人の資格を証明する委任状(請求の30日前までに作成されたものに限る。)
- (郵送で請求する場合)請求者の住民票の写し
請求方法
窓口、郵送
請求先
請求に係る個人情報を保有している部署
訂正すべきかどうかの判断
訂正請求に対し、訂正すべきかどうかの審査をします。原則として、請求のあった日から30日以内(請求日を含まない。)に決定します。
訂正又は不訂正の決定
審査の結果は、次のいずれかとなります。
訂正
保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、訂正請求に理由があると認められる場合には訂正する。
不訂正
保有個人情報の内容が事実であることが判明し、訂正請求に理由がないと認められる場合には訂正しない。
利用停止請求の流れ
利用停止請求の方法
利用停止請求ができる個人情報
開示決定に基づき開示を受けた情報など
請求ができる方
本人、法定代理人、任意代理人
必要な書類
- 保有個人情報利用停止請求書
- 個人番号カード、運転免許証などの本人確認書類
- (請求者が法定代理人の場合)法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本などの書類(請求の30日前までに交付されたものに限る。)
- (請求者が任意代理人の場合)任意代理人の資格を証明する委任状(請求の30日前までに作成されたものに限る。)
- (郵送で請求する場合)請求者の住民票の写し
請求方法
窓口、郵送
請求先
請求に係る個人情報を保有している部署
利用停止すべきかどうかの判断
利用停止請求に対し、利用停止すべきかどうかの審査をします。原則として、請求のあった日から30日以内(請求日を含まない。)に決定します。
利用停止又は利用不停止の決定
審査の結果は、次のいずれかとなります。
利用停止
次のようなときには、保有個人情報の利用を停止する。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
- 違法・不当な行為を助長・誘発する方法で利用されているとき
- 偽りその他不正の手段により取得されているとき
利用不停止
利用停止請求に理由がないと認められるとき又は事務の遂行に著しい支障があるとき
審査請求について
開示請求に対する不開示決定、訂正請求に対する不訂正決定、利用停止請求に対する利用不停止決定といった決定がされることがあります。
こうした決定に不服がある場合には審査請求という手続をとることができます。
審査請求がされた場合には、第三者機関であるひたちなか市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、決定が適正であったかどうかを改めて判断することになります。
情報公開・個人情報保護審査会の答申
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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