Welcome ひたちなか!東京圏からの移住生活を応援します

ページID1009429  更新日 2024年6月20日

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ひたちなか市わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)

東京圏から移住された方に支援金を支給します

※令和5年3月1日以降に転入予定の方は、転入前に「事前相談」が必須となります。移住支援金の申請を予定されている方は、必ず転入前に企画調整課までお問い合わせください。
※令和6年度から、テレワークの実施により移住した方は「住宅の取得」が要件として追加されていますのでご注意ください。なお、令和6年1月31日までに事前相談を行った方及び令和6年3月31日までにひたちなか市に転入した方については、変更前の規定が適用されます。

 市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「ひたちなか市わくわく茨城生活実現における移住支援金」を交付します。

対象となる方

わくわく茨城生活実現事業対象確認フローチャート図

※以下のA~Cの要件を全て満たす方が対象となります。

A.移住等に関する要件

※次の1~3全ての要件に該当すること

1.移住元の要件

  • (ア)本市に転入した日前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと
  • (イ)本市に転入した日前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと(※4)
  • (ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就職した者については、通学期間においても移住元としての対象期間とすることができる(対象期間とすることができるのは就学期間を上限とする、また高等専門学校については2年を上限とする)

注釈

  • (※1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  • (※2)次の指定を受けている以下の市町村となります。
    • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
  • (※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
  • (※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2.移住先の要件

  • (ア)令和3年4月1日以降に本市へ転入したこと
  • (イ)申請時点において、転入日から3か月以上1年以内であること
  • (ウ)申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

3.その他の要件

  • (ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
  • (イ)日本国籍を有する者であること又は外国人国籍を有する者であって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • (ウ)その他茨城県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと

B.就職・起業等に関する要件

※次の1~5のいずれかの要件に該当すること

1.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職した方

次の(ア)~(オ)の全てに該当する方

  • (ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時点において連続して3か月以上在籍していること
  • (ウ)当該就職先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと

2.都道府県がマッチング支援事業の対象とした企業等に就職した方

次の(ア)~(キ)の全てに該当する方

  • (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • (イ)就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • (ウ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
  • (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点において、連続して3か月以上在職していること
  • (オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
  • (カ)就職した法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

3.テレワークの実施により移住した方

次の(ア)~(オ)の全てに該当する方

  • (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • (イ)転入日から申請日までの間、勤務日の5分の1を超えて所属先企業等へ出勤せず、移住先において業務にあたること
  • (ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資本提供されていないこと
  • (エ)申請者又は同一世帯に属する者が移住先において住宅を新築し、又は購入したこと
  • (オ)(エ)に規定する移住先の住宅が共有に属する場合にあっては、申請者以外の共有者が本制度による移住支援金の交付を受けていないこと

4.関係人口として移住した方

次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方

  • (ア)本市が行う「お試し移住」に参加したことがあること
  • (イ)茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがあること。
  • (ウ)転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録していること

5.起業により移住をした方

交付申請時点において、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること

C.世帯に関する要件

※次の(ア)~(オ)の全てに該当すること(世帯で移住する場合)

  • (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
  • (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること
  • (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員の転入日が、いずれも令和3年4月1日以降であること
  • (エ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請日において、転入日から3か月以上1年以内であること
  • (オ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

交付金額

移住時の世帯人数

交付金

世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合

100万円
単身で移住した場合

60万円

子育て世帯への加算(1人あたり) 100万円

※子育て世帯への加算についての注意点 

  • 令和5年4月1日以降に転入した世帯であること
    (※令和5年4月1日以前に転入した場合、子育て加算は30万円となります )
  • 交付申請をする年度の4月1日時点で18歳未満であること

申請までの流れ

  1. 移住支援金の対象となる可能性があるか確認(問い合わせ、HPのフローチャート等での確認)

  2. 転入前に市町村へ事前相談に関する書類を提出
    ※令和5年3月1日以降に転入される方より適用

  3. 転入して3か月後1年以内に本申請

申請方法

1.事前相談

令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金の交付を希望される方は、「事前相談」が必須となります。
(※)転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。転入後3か月経過後(併せて、就業の場合は就業後3ヶ月経過後又は起業支援金交付決定後)には、速やかに本申請を行ってください。

事前相談時提出書類

  • わくわく茨城生活実現事業における移住支援金事前相談票(様式第1号)
  • ひたちなか市移住支援金 チェックリスト
  • 住民票の写しや戸籍の附票(※)等、在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯申請の場合は、世帯全員分)
  • 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類並びに勤務地及び勤務期間を確認できる書類
    ※下記の(1)および(2)を両方満たす場合のみ提出
    (1)東京23区以外の東京圏から東京23区内への通勤をしている
    (2)移住前10年間のうち通算5年間以上東京23区内での勤務先が複数ある場合

(※)戸籍の附票について
戸籍とともに管理されている住所地の移動の履歴をまとめたもの。ただし、本籍を変更(転籍)している場合は、現在の本籍にした日以降の住所のみの記載となる。 

2.本申請

本申請の際には、「移住支援金交付申請書(様式第2号)」のほか、「就業証明書」や本人確認ができる書類など、交付を受けるための要件を満たしていることを証する書類を添付して申請してください。

全員提出するもの
  • わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付申請書(様式第2号)
  • 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)
  • わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱い(様式第2号別紙2)
  • 運転免許証などの顔写真付きの身分証
  • 移住先の住民票の写し並びに移住元の住民票の除票の写し、戸籍の附票その他の移住元の在住地及び在住期間を確認できる書類(他の世帯員がいる場合は、世帯全員分)
必要に応じて提出するもの

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた雇用者

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた個人事業主

  • 個人事業主であったことを確認できる書類
  • 勤務地及び勤務期間を確認できる書類

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の1及び2に該当する方

就業証明書(様式第3号)

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の3に該当する方

  • 就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)
  • 移住先の住宅に係る建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 移住先の住宅に係る建物の登記事項証明書

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の5に該当する方

起業支援金の交付決定通知書の写し

結果通知

審査の結果、交付が決定した場合は、「わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書」により申請者へ通知します。

返還について

全額

  • 虚偽の申請をした場合
  • 申請日から3年未満で市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付を取り消された場合

半額

申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合

様式

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
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