住民監査請求の方法

ページID1001547  更新日 2024年4月4日

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住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民の方が市長や市の職員等について違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求の提出をご検討される方は、以下の住民監査請求ガイドをご覧ください。

請求書はどのように作成したらよいか

請求様式(ひたちなか市職員措置請求書)は、以下のとおりです。(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)

請求をされる際に、ダウンロードしてご利用ください。

請求様式

監査請求の書面はどこに提出するのか

請求書は、下記のひたちなか市監査委員事務局へ直接書面を持参するか、または郵送してください。問合せなども下記にお願いします。

  • 担当:ひたちなか市監査委員事務局
  • 電話:029-273-0111(内6421)
  • ファクス:029-271-0333
  • 住所:〒312-8501 ひたちなか市東石川2-10-1 企業合同庁舎4階

なお、提出時に請求書の補正(修正)をお願いする場合がありますので、できるだけ郵便によらず、事務局までご持参ください。

提出予定の日時を事前に事務局までお知らせいただけると、受付を円滑に進めることができますので、ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:6421
ファクス:029-271-0333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。