NPOってなあに?
平成23年4月1日から、ひたちなか市内に事務所を設置するNPO法人についての各種認証申請、変更届出及び事業報告書等は、ひたちなか市(市民活動課)に提出することになります。ただし、複数の市町村に事業所を設置する場合は、今までどおり茨城県に提出してください。
NPOってなあに?
NPOとは、Non Profit Organization(ノン・プロフィット・オーガニゼイション)の頭文字をつづり合わせた用語です。『非営利組織』または『非営利民間組織』と訳されています。
3年わたる国会審議を経て、平成10年3月25日(法律第7号)に特定非営利活動促進法(NPO法)が制定されました。この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的としています。
- 茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課(NPOのページ)
特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き、特定非営利活動法人関係様式等が掲載されています。ダウンロードしてご活用ください。
ひたちなか市が申請先となりうる場合(ひたちなか市にのみに定款上で定める事務所がある場合)は、県のホームページに掲載されている書式を使用してください。(「茨城県知事」を「ひたちなか市長」に置き換えて、各種書類を作成してください) - 内閣府NPOホームページ
内閣府のNPOに関するホームページです。全国のNPO法人の情報等が掲載されています。
NPO法によって定められている20の特定非営利活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人についての問合せ先
特定非営利活動法人(NPO法人)相談窓口
交流サルーンいばらき
電話:029-224-8120
ファクス:029-233-0030
〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38
茨城県三の丸庁舎2階
設立についての相談先
ひたちなか市に事業所が1箇所の場合
ひたちなか市市民活動課
ひたちなか市役所第二分庁舎2階
電話:029-273-0111
複数の市町村に事業所がある場合
茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課
水戸市笠原町978-6
電話:029-301-2175
このページに関するお問い合わせ
市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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