(NPO法人のみなさまへ)特定非営利活動促進法(NPO法)の改正
令和2年改正
令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が成立し、令和2年12月9日に公布されました。
本改正法は、令和3年6月9日に施行されます。当改正につきましては、施行日以後に申請等があった場合について適用されます。
※詳しくは、内閣府のホームページおよび資料をご覧ください。
平成28年改正
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日に施行されます。ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
※詳しくは、内閣府のホームページおよび資料をご覧ください。
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