婚姻届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
ただし、国外の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日に法律上の効力が発生します。この場合は、関係書類を添付して婚姻成立から3カ月以内に届出をしなければなりません。
届出人
夫になる人及び妻になる人
18歳に達していないと、婚姻をすることができません。(平成18年4月1日以前出生の女性は、経過措置があります。詳しくはお問い合わせください。)
妻になる人で再婚の場合、婚姻解消(離婚、夫の死亡等)から100日を経過していないと、婚姻をすることができません。ただし、直前に離婚した男との再婚の場合は、この限りでありません。
届出に必要な書類等
- 婚姻届書1通
- 届書の証人欄に成年に達している者2名の署名・押印(任意)が必要です。ただし、下記2.に該当する場合は不要です。
- 平成18年4月1日以前出生の女性が婚姻をする場合は、法定代理人(父母、養父母等)の同意書が必要です。
- 国外の方式で婚姻した場合、その旨の関係書類
- 窓口にこられる方の本人確認書類
- その他必要と認められる書類
(注釈)令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
その他の注意点
- 開庁時間外に届出をする場合、届書は預かりとなり、開庁日以降に内容を確認してから受理決定となります。確認後、届書に不備等があった場合は再度来庁が必要となる場合があります。
- 婚姻後の新しい戸籍については、受理決定してからできあがるまで日数を要します。
- 外国籍の方と婚姻する際は、婚姻届に添付が必要な書類等について、開庁時間内に来庁のうえご相談ください。
届出地
- 本籍地
- 所在地
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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