都市計画変更案に関する公聴会を開催します(常陸那珂工業団地造成事業・ひたちなか地区南部地区)
※公述申出書の提出がなかった一部の公聴会を中止します。詳細は、下の表をご覧ください。
市及び県では、都市計画の変更案の作成にあたり、広く住民の皆様から意見を聞くため、次のとおり公聴会を開催します。
この都市計画の変更案について意見のある方は、公述申出書を提出し、公聴会において公述人として意見を述べることができます。
なお、公述申出者がいない場合、公聴会は開催しません。
案件及び開催日時・場所
案件 | 区分 | 日時 | 場所 |
---|---|---|---|
常陸那珂工業団地造成事業の決定 | 県決定 | 令和5年7月14日(金曜日) 午前10時30分~ |
市役所第3分庁舎 2階防災会議室2 |
用途地域の変更 (ひたちなか地区南部地区) |
市決定 | 令和5年7月14日(金曜日) 午後1時~ |
市役所第3分庁舎 2階防災会議室2 |
地区計画の変更 (ひたちなか地区南部地区) |
市決定 | 令和5年7月14日(金曜日) 午後1時~ |
市役所第3分庁舎 2階防災会議室2 |
公述申出書の提出先・提出期限
公聴会で意見を述べることを希望する方は、住所、氏名、年齢、職業、連絡先、都市計画案件名及び意見の要旨を記載した公述申出書を持参又は郵送してください。なお、案件ごとに提出先や提出期限が異なりますのでご注意ください。
県決定案件(常陸那珂工業団地造成事業)
提出先
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県知事 大井川 和彦(茨城県土木部都市局都市計画課扱い)
提出期限
令和5年7月7日(金曜日)
市決定案件(用途地域・地区計画)
提出先
〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市長 大谷 明(ひたちなか市都市計画課扱い)
提出期限
令和5年7月7日(金曜日)
注意事項・その他
公述の制限
- 公述申出書の提出が多数あった場合には、公述人に選定されないことがあります。
- 公述申出書の内容の全部又は一部が公聴会の案件に関係が無いと判断される場合には、公述の全部または案件に関係の無い部分の公述を認めないことがあります。
傍聴について
- 傍聴を希望する方は、公聴会の当日に直接会場へお越しください。傍聴は無料です。
- 会場の都合上、当日傍聴人の数を限らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 公述申出者がいない場合は、公聴会は開催しませんので、傍聴を希望する方は、開催の有無についてあらかじめお問い合わせください。
その他
- 県決定案件の公聴会に関するお知らせは、茨城県のホームページからもご確認いただけます。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。