ひたちなか市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画
計画策定の目的
人口減少や少子高齢化が進み、土地の利用ニーズの低下と所得意識の希薄化が進行している今日、低未利用土地や不動産登記簿だけでは所有者が分からない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。
このような背景のなか、ひたちなか市では今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、「ひたちなか市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を策定しました。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)
法令等により、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みや適切に管理するための仕組み及び所有者不明土地対策の推進体制を整備しています。
低未利用土地とは
居住用や業務用といった具体的な土地利用がされていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)
内容 | お問い合わせ先 |
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空家に関すること | 市民生活部市民活動課空家等対策推進室 |
空き地に関すること | 経済環境部環境政策課 |
低未利用土地等確認書交付に関すること | 企画部企画調整課 |
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このページに関するお問い合わせ
用地室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:6231
ファクス:029-275-6771
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