低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
制度の概要
新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るための制度です。本特例措置の適用を受けることにより、個人の長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができます。
対象となる低未利用土地等
特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、次に掲げる要件を満たす土地を指します。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるもの。(ひたちなか市は全域が対象)
- 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利用土地の上に存する権利。
- 当該土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したもの。
制度適用の要件
この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡すること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等(低未利用土地等の上にある資産を含む)の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと。
なお、令和5年1月1日以後に譲渡される以下(1)・(2)の土地については、譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げ。
(1)市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
(2)所有者不明土地対策計画※2を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
※本市においては、令和5年10月に所有者不明土地対策計画を策定したため、本市全域が譲渡価額上限800万円の適用対象。 - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等確認書の申請に必要な書類
本特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、所有する低未利用土地等が所在する市区町村が交付する「低未利用土地等確認書(以下「確認書」といいます。)」の添付が必要となります。
ひたちなか市内に所有する低未利用土地等がある場合は、企画調整課が確認書を交付しますので、事前にお問合せのうえ、必要書類を持参、又は郵送してください。
申請に必要な書類は
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類(譲渡前の低未利用状態が確認できる書類)
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(買主への所有権移転後の登記事項証明書)
- 申請地の略図及び詳細図
(注釈1)低未利用土地等確認申請書(以下「申請書」といいます。)等については下記ファイル、もしくは下記のホームページからダウンロードしてお使いください。
- (別記様式1-1)低未利用土地等確認申請書兼確認書 (PDF 111.2KB)
- (別記様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDF 89.4KB)
- (別記様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDF 121.8KB)
- (別記様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDF 113.6KB)
- (別記様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDF 102.6KB)
- 国土交通省ホームページ(外部リンク)
- (注釈2)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」の様式は3種類あるので取引の形態に合わせてお使いください。
- (注釈3)添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
- (注釈4)申請・交付に関する手数料はかかりません。
- (注釈5)交付を郵送で希望される場合は、返信用切手84円を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
- (注釈6)申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から2週間程度かかります。なお、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や資料の追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。日数に余裕をもって申請してください。また、確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
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