売りたい・貸したい
ご利用手続き
契約までの流れ
1.事前相談
登録申し込みを検討中の方は、まずは空家等対策推進室の窓口または電話にてご相談ください。
- 窓口:ひたちなか市役所第2分庁舎2階
- 電話番号:029-273-0111(内線3225、3226)
2.市による調査
相談のあった物件を市が調査します。
3.登録申し込み
所有者は、物件登録に必要な書類を空家等対策推進室に持参するか、郵送で提出します。
4.仲介業者の決定
物件の仲介を行う宅地建物取引業者が決まります。
5.宅地建物取引業者による調査
所有者立会いのもと、宅地建物取引業者が物件を調査します。
6.空き家バンクサイトへの掲載
物件情報を空き家バンクのサイトへ掲載し、利用希望者を募ります。
掲載期間は、掲載した年度の翌々年度末までです。
7.交渉・契約
仲介業者が、物件を買いたい・借りたいなどの問い合わせを受けると、所有者に連絡のうえ、交渉を開始します。
所有者と利用希望者が合意に至れば契約成立となります。
申請書類
空き家の登録をしたい時
- ひたちなか市空き家バンク物件登録申込書 (Word 18.7KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録申込書 (PDF 37.2KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録カード (Word 20.8KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録カード (PDF 265.1KB)
- 同意書 (Word 19.1KB)
- 同意書 (PDF 47.0KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録申込みに関するチェックシート (Word 15.5KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録申込みに関するチェックシート (PDF 79.2KB)
登録申込みをしようとする建物が未登記の方は下の誓約書の提出も必要です。
現在は居住や使用をしているが、近く居住や使用をしなくなる予定の場合は下の誓約書の提出も必要です。
空き家の登録内容に変更があった時
- ひたちなか市空き家バンク物件登録変更届出書 (Word 18.2KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録変更届出書 (PDF 25.9KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録カード (Word 20.8KB)
- ひたちなか市空き家バンク物件登録カード (PDF 263.7KB)
空き家の登録を取り消したい時
登録期間の延長をしたい時
注意事項
- 空き家バンクに登録した物件の情報や写真を、全国版空き家バンクに掲載します。
- 価値が低いなどの理由で、売却や賃貸が困難な物件は、登録ができない場合があります。
- 管理がされておらず、周囲へ迷惑をかけている物件は、登録をお断りする場合があります。
- 市では、交渉・契約に関しては一切関与しません。交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において、責任をもって解決してください。
- 契約した際には、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。