道路占用制限区域の指定について

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ページID1013286  更新日 2023年12月18日

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緊急輸送道路での新設電柱による道路の占用を制限します

地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条第1項の規定に基づき、緊急輸送道路に指定されている市道路線について、新設電柱による道路の占用を制限します。

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

占用を制限する路線、区域等

占用制限区域一覧表

No.

緊急輸送道路の区分

道路の種類及び路線名

占用制限する区域

1

第1次

市道 1級2号線

市道 1級22号線

起点側:大字稲田字原野1223番5地先

末端側:大字馬渡字大沼3048番3地先

2

第2次

市道 1級8号線

起点側:大字田彦字後原990番7地先

末端側:大字東石川字屋敷内2719番1地先

3

第2次

市道 1級12号線

起点側:大字東石川字屋敷内2874番地先

末端側:大字勝倉字大平3433番560地先

4

第2次

市道 1級1号線

起点側:勝田中央7番5地先

末端側:大字馬渡字砂久保520番1地先

5

第3次

市道 1級1号線

起点側:勝田中央5番9地先

末端側:勝田中央1番16地先

6

第3次

市道 中央地区212号線

起点側:東石川二丁目5番1地先

末端側:東石川二丁目10番1地先

7

第3次

市道 1級16号線

起点側:表町11番2地先

末端側:石川町20番1地先

8

第3次

市道 1級8号線

市道 中央地区474号線

起点側:大字中根字柴田5162番1地先

末端側:大字中根字小砂5125番3地先

9

第3次

市道 1級12号線

起点側:大字高野字栗河野583番8地先

末端側:大字高場字槐下1166番1地先

10

第3次

市道 湊1級1号線

起点側:和田町二丁目5083番1地先

末端側:湊本町5899番20地先

11

第3次

市道 湊中部地区35号線

起点側:湊本町5210番6地先

末端側:湊本町5248番1地先

12

第3次

市道 湊北部地区409号線

起点側:新光町552番66地先

末端側:新光町95番地先

13

第3次

市道 湊2級6号線

起点側:阿字ケ浦町字野中820番1地先

末端側:阿字ケ浦町字西久保1980番3地先

占用制限区域図

市道の占用制限箇所は下図のとおりです。詳細については下記のファイルをダウンロードして確認してください。

ひたちなか市内の占用制限区域図
※この図は国道、県道の緊急輸送道路も含めて表示しています。

占用の制限の開始の期日

令和5年12月28日

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-273-0131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。