道路上への車両乗り入れブロック設置、枝葉・土石の越境は危険です!!

ページID1003236  更新日 2022年1月6日

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乗り入れブロック

自宅の車庫、駐車場に車を出入りさせるための乗り入れブロック等を設置することは、バイクや自転車の転倒の原因となり、また、歩行者がつまずきころんで怪我をする恐れもあります。事故の際は、設置者の責任となる場合があります。

この他、雨水の流れを遮り排水施設の機能低下及び道路冠水の原因にもなり得ますので、道路上に設置しないようお願いします。

みなさんが安心、安全に道路を利用できる環境づくりへのご協力をお願いします。

車庫や駐車場に車を出入りさせるために歩道を切り下げたり、縁石を撤去したりする必要がある場合は、道路管理者に申請をし許可を得た上で、工事費用自己負担にて工事を行なってください。(道路法第24条)

写真:危険箇所例
車両乗り入れブロック

枝葉の張り出し・土石の流出

乗り入れブロック以外でも敷地の枝葉・土石が道路上に越境している箇所についても同様に,人や車の通行の支障になるほか、冠水の原因ともなります。時として思いがけない事故の原因となりますので、所有者責任のもと剪定・除去をお願いします。

写真:枝葉の張り出しの様子
枝葉の張り出し
写真:土石の流出の様子
土石の流出

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道路管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-273-0131
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