ひたちなか市では保留地販売において協会と業務協定を締結しています

ページID1002496  更新日 2024年5月13日

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協定を締結している協会

  • 茨城県宅地建物取引業協会
  • 全日本不動産協会茨城県本部

業務協定の内容

協会会員の方が協定事務を実施し、購入希望者と市が保留地売買契約を締結したときは、市から協会に対し斡旋料をお支払いします。(協会会員の方は協会に対して斡旋料を請求してください。)

協定事務(協会会員の方に行っていただく業務)

  1. 保留地の紹介
  2. 抽選参加申込(買受申込)までに市が提供する資料による物件概要、手続き等の事前説明
  3. 購入希望者報告書の提出
  4. 売買契約時の立ち合い
  5. 斡旋による購入希望者との連絡調整

対象となる保留地

一般保留地(新規に販売する保留地は保留地公売公告後60日を経過したものに限る)たたし、転売目的の場合は対象外

斡旋料

売買価格の3%(千円未満は切り捨て)に消費税を加えた額

  1. 購入希望者に対しては一切の金品等の請求を行うことはできません
  2. 斡旋料は、売買代金の完納が確認された後に市から協会へ支払います
  3. 契約を解除した場合(契約保証金納入後)の斡旋料は、契約保証金納入額の3%(千円未満切り捨て)に消費税を加えた額となります

購入希望者報告書様式

  1. 購入希望者報告書は、市へ提出する前に複写したものを加盟する各協会へ提出してください
  2. 斡旋による購入希望者が直接窓口に抽選参加申込書(保留地買受申込書)を提出する場合は、必ず事前に各地区担当まで連絡をしてください

業務協定書

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このページに関するお問い合わせ

区画整理事業所
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。