既存建築物を一時的に選挙事務所として使用する場合の取扱い

ページID1004752  更新日 2022年1月31日

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本市では、市街化調整区域内にある既存建築物を次のア及びイの要件を満たす選挙事務所として選挙期間中(一般的な準備及び後片付け期間を含む。)のみ一時的に使用する場合は、都市計画法第42条及び第43条に規定する「用途の変更」に該当しないものとして取扱うこととしました。(令和2年4月1日運用開始)

  • ア.当該選挙事務所を使用して選挙活動を行う候補者及び活動対象とする選挙が特定できること。
  • イ.選挙の終了後は速やかに当該選挙事務所を撤収すること。

※既存建築物については、適法に立地したものに限ります。

一時的に選挙事務所として使用する場合の手続き

  1. 「既存建築物の一時的使用届(以下、「届出書」という。)を、建築指導課に直接届出してください。
  2. 届出書は正副2部とし、以下の書類を添付してください。
    • 付近見取図(住宅地図等を利用)
    • 選挙事務所設置届の写し(選挙管理委員会に届出したものの写し)
    • 賃貸借契約書
  3. 既存建築物の一時的使用の協議が済み、副本(受理印付)が返却されてから、当該選挙事務所の使用を開始してください。
  4. 当該選挙事務所の使用期間が満了後、建築指導課に撤去したことが分かる写真を提出してください。

【留意事項】

既存建築物を選挙事務所として使用する場合に届出を受理する際は、適法に立地したものであることを確認すること。

また、申請者へは、他法令に基づく手続き等が別に必要となる場合があるため、関係機関(建築基準法等の管轄部署)に相談した上で使用するよう指導をすること。

【届出の取扱い】

一時的に選挙事務所として使用する場合は、「既存建築物の一時的使用届出書(以下、「届出書」という。)(別紙様式)をもって行い、取扱いは以下による。

(1)届出書は、建築指導課で受付をする。

(2)届出書は、正副2部とし、添付書類は以下とする。
・付近見取図(住宅地図等を利用)
・選挙事務所設置届の写し(選挙管理委員会に届出したものの写し)
・賃貸借契約書

(3)届出書は受付印を押印し、既存建築物が適法に立地したものであることを確認の上、建築指導課長の決裁を受け、副本に受領印を押印し申請者に返すことをもって、既存建築物の一時的使用の協議が整ったこととする。

(4)当該選挙事務所を撤収した後の写真を提出させ、元の状態になったことを確認すること。

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。