ひたちなか市調整池等の寄付受入れ及び管理に関する要綱

ページID1003164  更新日 2022年3月15日

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ひたちなか市訓令第26号

ひたちなか市調整池等の寄付受入れ及び管理に関する要綱

趣旨

第1条 この要綱は、開発行為により設置された調整池等について、寄付受入れの基準を定め、市に帰属する公共物として維持管理すること等について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による開発行為その他の法律による開発行為をいう。
2 この要綱において「調整池等」とは、防災調節(整)池、遊水地その他の雨水を一時的に貯留する機能を有する施設をいう。
3 この要綱において「所有者等」とは、調整池等の設置された土地の所有権その他の権利を有する者をいう。

寄付受入れ

第3条 開発行為により設置された調整池等であって、次条に定める審査基準及び第5条に定める構造基準を満たすものは、寄付を受入れ、市に帰属する公共物として維持管理することができるものとする。ただし、自己用の施設は、この限りでない。
2 前項の寄付受入れに要する費用は、所有者等の負担とするものとする。

審査基準

第4条 寄付受入れの審査基準は、次のとおりとする。

  1. 水理計算書及び施設構造図等の図書を添付すること。
  2. 除草、しゅんせつ、補修等を行い良好な状態で機能していること。
  3. 所有権以外の権利が設定されているときは、当該権利が抹消されていること。
  4. 寄付受入れ後の管理については、別途協議すること。

構造基準

第5条 寄付を受け入れる調整池等の構造基準は、次のとおりとする。

  1. 隣接道路又は管理用通路があること。
  2. オリフィス桝が設置されていること。
  3. 計画規模を上回る降雨に対する余水吐け又は越流桝が設置されていること。
  4. 流末は、直接公共物に接続していること。
  5. 転落防止柵及び管理用門扉が設置されていること。
  6. 施設の深さに応じて、階段又はタラップ等が設置されていること。
  7. 施設底面は、コンクリート等で保護されていること。
  8. 水位監視のための水位計が設置されていること。
  9. その他市長が必要と認める設備が設置されていること。

公共物の用途

第6条 第3条第1項により寄付を受け入れた調整池等は、洪水調節をその用途として管理するものとする。

調整池等管理責任者

第7条 市に帰属する調整池等の適正な維持管理を図るため、調整池等管理責任者を置く。
2 調整池等管理責任者は、次に掲げる事項について必要な措置を講じるものとする。

  1. 調整池等の定期点検及び豪雨、地震その他の災害発生時における点検に関すること。
  2. 土堰堤の管理に関すること。
  3. 豪雨等による水害時の水位の監視及び下流被害等発生時における通報等に関すること。
  4. スクリーン、放流管のゲート、バルブ等の維持管理に関すること。
  5. 護岸及び法面の崩落等における補修に関すること。
  6. 堆積土砂の排除に関すること。
  7. 前各号に係る記録資料等の整備及び保管に関すること。

3 調整池等管理責任者は、建設部河川課長をもって充てる。

市に帰属しない調整池等の管理に関する協定の締結

第8条 市に帰属しない調整池等については、所有者等と調整池等の管理に関する協定を締結することにより、良好な維持管理体制を図るものとする。

寄付手続等

第9条 この要綱に定めるもののほか、調整池等の寄付手続その他の必要な事項については、ひたちなか市財務規則(平成6年規則第41号)によるものとする。

付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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