専用水道

ページID1002653  更新日 2023年3月14日

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専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所、事務所等において、人の飲用または生活の用途に使用する水を供給する一定以上の規模の水道施設のことを言います。

専用水道には以下の(1)、(2)いずれかの規模以上の水道施設が該当します。

 

専用水道に該当する水道施設の規模

(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給する水道施設

※施設に居住する者が101人以上いる場合が該当となります。居住とは継続的に滞在することであり、通勤等は居住対象とはみなされません。

(2)その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)が20立米(立方メートル)を超える水道施設

※施設における一日最大給水量は、設計上の必要水量となります。算定対象となる水は、人の飲用、炊事用、手洗用等生活の用途に用いられる水量であり、製造工程用のみに使用される水は算定対象外となります。

※算定対象外となるのは、製造工程用として供給される水の導管が、生活用途に使用する系統とは完全に分離されている場合に限ります。同じ給水系統で、給湯やトイレの手洗い場など飲用する恐れのある場所にも給水される場合は、給水量として算入されます。

 

専用水道から除外されるケース

水源に、井戸などの自己水源を利用しておらず、他の水道(市上水等)から供給を受ける水のみを水源としている場合においては、専用水道に該当する規模以上の水道施設を設置する場合であっても、以下の(ア)、(イ)のいずれにも該当するのであれば、専用水道とみなされません。

(ア)地中または地表に施設されている口径25mm以上の導管の全長が1500m以下。

※導管は受水槽から各棟に接続されるまでの全ての長さで算出してください。また、地表からの浸水の恐れが無い程度の高さに設けられた導管は全長に算入されません。

(イ)地中または地表に施設されている水槽の有効容量が100立米(立方メートル)以下。

※受水槽が複数存在し、それぞれの給水系統又は水槽同士が相互に連結されている場合は、それぞれの有効容量の合算となります。

各種届出様式

専用水道の届出をする際は、下記の様式と各添付書類等を2部提出してください。

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