入湯税

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ページID1004377  更新日 2022年1月28日

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入湯税は、地方税法に定められた目的税のひとつで、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用に充てることとされています。

課税対象

鉱泉浴場の入湯客。ただし、次の場合は免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場に入湯する者
  3. 1,000円未満の入湯料金(消費税及び地方消費税を含む。)で公衆浴場に入湯する者(宿泊を伴う場合を除く。)

入湯税の税率

入湯客1人1日について、150円です。

納税方法

入湯客から徴収した税を鉱泉浴場の経営者が1か月単位で申告納付します。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。