市たばこ税

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ページID1004366  更新日 2022年1月28日

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市たばこ税は、市内のたばこ小売販売業者(小売店)にたばこを売り渡した卸売業者等(国産たばこの製造者、特定販売業者〔輸入業者〕および卸売販売業者)に対してかかる税です。売り渡した本数に応じて卸売業者等から市に申告納付されますが、最終的にたばこの小売価格に含まれ消費者の負担となります。

税率

税率については、以下のとおりです。

(1)製造たばこ(令和2年(2020年)10月1日より紙巻たばこ旧三級品も含む)

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から税率が3段階に分けて引き上げられています。

売り渡し日 税率(1,000本あたりの値段)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年(2020年)10月1日から 6,122円
令和3年(2021年)10月1日から 6,552円

(2)紙巻たばこ旧三級品

平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から税率が4段階に分けて引き上げられています。紙巻たばこ旧三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、バイオレット、ウルマの6銘柄を言います。

売り渡し日 税率(1,000本あたりの値段)
平成28年4月1日から 2,925円
平成29年4月1日から 3,355円
平成30年4月1日から 4,000円
令和元年(2019年)10月1日から 5,692円

平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった税率改正が、令和元年(2019年)10月1日に実施されることとなりました。

また、令和元年(2019年)10月1日以降は、紙巻たばこ旧三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、製造たばこと同じ税率となります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。