市たばこ税
市たばこ税は、市内のたばこ小売販売業者(小売店)にたばこを売り渡した卸売業者等(国産たばこの製造者、特定販売業者〔輸入業者〕および卸売販売業者)に対してかかる税です。売り渡した本数に応じて卸売業者等から市に申告納付されますが、最終的にたばこの小売価格に含まれ消費者の負担となります。
税率
税率については、以下のとおりです。
(1)製造たばこ(令和2年(2020年)10月1日より紙巻たばこ旧三級品も含む)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から税率が3段階に分けて引き上げられています。
売り渡し日 | 税率(1,000本あたりの値段) |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日から | 6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日から | 6,552円 |
(2)紙巻たばこ旧三級品
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から税率が4段階に分けて引き上げられています。紙巻たばこ旧三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、バイオレット、ウルマの6銘柄を言います。
売り渡し日 | 税率(1,000本あたりの値段) |
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平成28年4月1日から | 2,925円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 |
令和元年(2019年)10月1日から | 5,692円 |
平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった税率改正が、令和元年(2019年)10月1日に実施されることとなりました。
また、令和元年(2019年)10月1日以降は、紙巻たばこ旧三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、製造たばこと同じ税率となります。
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