土地の評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目
- 地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 - 地積
- 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
- 価格(評価額)
- 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格等を基礎として求めます。
ただし、平成6年度の評価替えから宅地の価格は、鑑定評価価格の7割を目途として評価しています。
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