償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
例えば、会社や個人で工場や商店等を経営している方、駐車場やアパート等を貸し付けしている方が、その事業に用いる構築物・機械装置・工具器具・備品等の事業用資産が対象となります。
償却資産の対象
償却資産の対象となる主な資産には、次のようなものがあります。
- (注釈)農耕作業用の特殊自動車をお持ちの方へ
農耕作業用の特殊自動車(農耕用トラクタ、田植機、農業用薬剤散布車、コンバイン等で乗用装置を備えているもの)は、最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車となり、時速35km未満のものは小型特殊自動車となります。(大きさや排気量の制限はありません。)
大型特殊自動車は、陸運局へのナンバー登録の有無にかかわらず、全て償却資産として申告してください。
小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要ですので、ナンバープレートが付いていないものをお持ちでしたら、市民税課または那珂湊支所の窓口で申告し、交付を受けてください。 - (注釈)大型特殊自動車の区分
標識の分類番号が0及び00から099のものは、資産の種類が2「機械及び装置」に、同番号が9及び90から999のものは、資産の種類が5「車両及び運搬具」に該当します。
資産の種類 | 具体例 |
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1種 構築物 土地に定着しない簡易な建物、周壁等で外界遮断されない建物 |
プレハブの簡易事務所・物置 カーポート 自転車置場 資材・ごみ置場 ビニールハウス等 |
1種 構築物 土地に定着した土木設備 |
門 塀 舗装路面 煙突 広告塔 打込井戸 庭園 緑化施設等の外構工事 看板等 |
1種 構築物 建物附属設備 (建設設備のうち償却資産に該当するもの) |
建物から独立した設備等(家屋に含めて評価されるものは除く)受・変電設備 屋外配管設備 屋外排水設備 発電機設備 LAN設備 簡易間仕切等 |
建物の所有者以外の方(テナント)が施工した設備 店舗内造作設備 照明設備 給排水衛生設備 ガス設備衛生設備 火災報知設備等 ※賃貸人、賃借人連名による申出書の提出が必要 |
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2種 機械及び装置 | 旋盤 溶接機 コンプレッサー ボイラー 印刷機 冷凍機 ブルドーザー・パワーショベル等の大型特殊自動車(自走式作業用機械) 太陽光発電設備 その他物品の製造、修理等に使用する機械及び装置等 |
3種 船舶 | 砂利採取船 モーターボート 漁船 ヨット等 |
4種 航空機 | ヘリコプター 飛行機等 |
5種 車両及び運搬具 (自動車税 軽自動車税の対象となるものを除く) |
フォークリフト等の大型特殊自動車 構内運搬車等 |
6種 工具器具及び備品 | 机 椅子 パソコン テレビ コピー機 レジスター 金型 測定工具 冷暖房機器 ロッカー 医療機器 理・美容機器 自動販売機 厨房用品 家具 陳列ケース 電気製品 じゅうたん カーテン等 |
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