家屋を新築したとき、取り壊したとき

ページID1004390  更新日 2023年7月28日

印刷大きな文字で印刷

家屋を新築(増築を含む)した場合

新築された家屋の適正な評価額を求めるために家屋調査が必要となります。ご協力をお願いいたします。

調査内容等

調査時間
40分程度で終了いたします。
(床面積により調査時間が異なる場合があります。)
調査の内容
家屋の外側(屋根等)と内側(各部屋の天井等)の材質やドア・窓の大きさ及び設備機器等を確認いたします。
ご用意頂く物
  • 家屋の各階平面図のコピー 1部
  • 立面図のコピー 1部
(床面積、間取り、屋根の勾配等の確認のため、当方で頂きます。)
その他
税金の特例や軽減措置、申告等の説明をいたします。
調査当日の立会いは、代理の方でも結構です。

家屋調査までの基本的な流れ

通常、下記のような手順で家屋調査をさせていただいております。

1.新築家屋の所有者

家のイラスト

新築家屋の登記申請手続き

2.法務局

ビルのイラスト

市役所へ通知

3.市役所資産税課

役所のイラスト

文書にて家屋調査のご協力依頼

4.新築家屋の所有者

家のイラスト

調査日時の調整

5.市役所資産税課

役所のイラスト

家屋調査の実施

6.新築家屋の調査

家のイラスト

男性のイラスト

通常、 担当者2名で伺います。


次のような方は、資産税課家屋係へご連絡ください。(029-273-0111(内線)3111、3112 )

  • すぐに登記申請をする予定のない方
  • 引越し前に家屋調査を済ませたい方

家屋を取り壊した場合

「家屋滅失届」をご提出ください。担当者が現地確認に伺います。

ダウンロード

また、家屋滅失届はインターネットを通じて電子申請をすることができます。

電子申請をされる方については次のリンクをクリックしてください

電子申請についての説明は次のリンクをクリックしてください

(注釈)なお、年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税金を減額することはできませんので、ご了承ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3111、3112
ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。