セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組(以下、一定の取組)(注釈1)を行う個人が、スイッチOTC医薬品(注釈2)を購入した際に、その購入費用について、所得控除を受けることができる制度です。
- (注釈1) 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を指します。この一定の取組については、納税義務者本人が行う必要があります。
- (注釈2) スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を指します。対象の医薬品や領収書(レシート)には以下のマークが記載されていることがあります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の適用関係
一定の取組を行っている個人において、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間(注釈3)に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入費用が年間1万2,000円を超える場合に、その超える部分の金額(注釈4)について所得控除を受けることができる制度となります。
なお、この制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して適用を受けることとなりますので、ご注意ください。
- (注釈3) 5年間まとめてではなく、1年ずつ申告をする必要があります。例えば、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に支払った分については、令和5年度(令和4年分)の申告において対象となり、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に支払った分については、令和6年度(令和5年分)の申告において対象となります。
- (注釈4) 超える部分の金額については、8万8,000円が限度となります。
提出書類について
5年間保管が必要な書類
以下の書類については申告の際に添付または提示の必要はありませんが、申告期限等から5年間、市等から提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。
- 特定一般用医薬品等の領収書
- 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(以下3点の記載のあるものに限る)(注釈)
- 氏名
- 取組を行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
例えば、以下のような書類となります。 - インフルエンザの予防接種または定期予防接種の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 人間ドック等の各種健診(検診)の領収書または結果通知表
(注釈) 令和4年度の申告より、適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付または提示の必要がなくなりました。
なお、医薬品購入費の領収書については申告の際に添付または提示の必要はありませんが、申告期限等から5年間、市等から提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。
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