犬・ねこを飼っているみなさまへ
犬を飼うにもルールがあります。
犬を飼うときは近所に迷惑をかけないように飼いましょう。
飼い主の義務
登録(法第4条)
- 生後3か月(90日以上を経過した日)以上の犬には、その犬の生涯1回の登録(平成7年度以降の登録が有効)が必要です。登録手続きはヘルス・ケア・センターか那珂湊保健相談センターの窓口、ひたちなか獣医師会所属の動物病院で行うことが出来ます。
- 登録手数料は、1頭につき3,000円(再交付手数料は1,600円)です。
- 犬鑑札は犬の首輪に必ずつけてください。
狂犬病予防注射(法第5条)
- 生後91日以上の犬は毎年1回狂犬病予防注射を受けてください。定期集合注射会場(4月中旬実施)又は、各動物病院で注射を受けることができます。なお、ひたちなか獣医師会に所属していない動物病院で注射を受けた場合は、注射済証を発行してもらい、それを持ってヘルス・ケア・センター又は那珂湊保健相談センター窓口で注射済票の交付を必ず受けてください。
- 注射済票手数料は、1頭につき550円(再交付手数料は340円)です。
- 注射済票は犬の首輪に必ずつけてください。
犬の死亡届(法第4条第4項)
- 飼い犬が死亡した場合はヘルス・ケア・センター又は那珂湊保健相談センターに届出をしてください。犬の死亡届の申請書は「登録犬死亡届」をご覧ください。
- 犬の死亡届はヘルス・ケア・センター、那珂湊保健相談センターで受付けています。
- インターネットを通じて電子申請をすることもできます。電子申請をされる方については「いばらき電子申請・届出サービスポータルサイト」をクリックしてください。
- 電子申請についての説明は「いばらき電子申請・届出サービス(総合)」をクリックしてください。
- 登録犬死亡届 (PDF 6.6KB)
- ヘルス・ケア・センター(生涯保健センター) 施設案内
- 那珂湊保健相談センター 施設案内
- いばらき電子申請・届出サービスポータルサイト(外部リンク)
- ひたちなか市のオンライン申請手続き
犬の登録事項の変更届(法第4条第4,5項)
- 飼い犬の所有者の変更及び、所有者の住所変更などは、ヘルス・ケア・センター又は那珂湊保健相談センターに届出をしてください。
- 転入した場合は旧住所地の鑑札、注射済票をお持ち下さい。ひたちなか市の鑑札と無料交換いたします。
- 転出する場合はひたちなか市の鑑札、注射済票を新住所地の担当課に提出し届出をしてください。犬の所有者等の変更届の申請書は「犬の所有者住所等変更届」をご覧ください。
- 犬の登録事項の変更届はインターネットを通じて電子申請をすることができます。
- 電子申請をされる方については「いばらき電子申請・届出サービスポータルサイト」をクリックしてください。
- 電子申請についての説明は「いばらき電子申請・届出サービス(総合)」をクリックしてください。
飼い犬のけい留(県条例第5条)
- 飼い犬はけい留することになっています。
- 特定犬はオリの中で飼うことになっています。
飼い犬の咬傷(こうしょう)事故届(県条例10条)
- 飼い主は咬傷事故を起こさないよう注意してください。
- 飼い犬が人を咬んだ場合は、24時間以内に県動物指導センターに届け出てください。
- 届出用紙は県動物指導センター及び、各動物病院に備えてあります。
- 咬傷事故を起こした犬は、開業獣医師による狂犬病の検診を必ず受けてください。
飼い主の責務
動物の愛護(動愛法第1条、第2条)
- 家族の一員として飼った犬です。最後までめんどうをみましょう。
- やむを得ず飼えなくなった場合は新しい飼い主を捜してください。
- 新しい飼い主がみつからなかった場合も、捨てずに県動物指導センターに連絡してください。
飼い犬による汚染防止(県条例第4条、ひたちなか市まちをきれいにする条例第5条)
- 道路・公園・広場その他の公共の場所及び他人の土地・建物等を飼い犬の汚物で汚さないようにしましょう。
飼い犬の運動の注意(県条例第5条)
- 散歩による運動は引綱を短く持ち、犬を十分押さえることのできる状態で、通行人などに注意を払ってください。
- 空地等で運動させる場合は、遊んでいる子どもなどに犬が近づくことのないよう十分に注意を払ってください。
罰則・罰金(県条例19条、動愛法第6章)
- 犬を放し飼いにしたり、みだりに愛護動物を虐待し、又は遺棄した者は罰則・罰金が適用されます。
凡例
- 法とは、狂犬病予防法です。
- 県条例とは、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例です。
- 動愛法とは、動物の愛護及び管理に関する法律です。
犬・猫にも家族計画を
- 避妊・去勢手術を受けることも飼い主の責任です。不幸な生命を産まない、産ませないために避妊・去勢手術を受けましょう。
- 毎年多くの子犬・子猫が処分されています。さらに、捨て犬・捨て猫が、のら犬・のら猫となり社会に様々な被害を及ぼしたり、ケンカや夜鳴きなどの騒々しさも近所の迷惑になっています。
- 手術の時期は、生後半年位を目安に考えましょう。詳しくは最寄りの開業獣医師にご相談ください。
なぜ、登録と予防注射をしなければいけないのか?
- 狂犬病は、発生すると治療薬がなく、人にも感染する恐ろしい病気だからです。
- 日本では昭和32年、茨城県では昭和27年以降人への発生はありませんが、世界的にみると常に発生し、死亡者が絶えない状態にあります。
- 世界の狂犬病発生国から不法に持ち込まれた輸入動物等により、再び狂犬病が持ち込まれる危険性が十分考えられ、油断できない情勢です。このため、登録・予防注射は重要な制度として将来も必要とされるものです。
特定犬とは
県条例第2条で次のように定めており一般の犬より厳重な飼育管理を義務づけています。特定犬はオリの中で飼いましょう。
- 人に危害を加えるおそれのあるものとして定める8犬種
秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・ピット・ブル - 上記8犬種以外で体高及び体長が一定以上の犬
体高60センチメートル以上かつ体長70センチメートル以上の犬 - その他、人に危害を加えるおそれがあると認め知事が指定した犬
犬がいなくなったら、犬を保護したら
犬の行方不明の届出が毎年数多くあります。飼い主の元へ戻れるよう、迷子札や注射済票等を首輪に着けましょう。犬がいなくなっていることに気づいたら、すぐに県動物指導センターへ連絡してください。ホームページでは、保護されている犬の情報も掲載されています。
犬・猫に関する相談について
犬や猫などのペット動物は終生飼育することが基本原則です。
やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を探してください。どうしても飼い主が見つからない場合は、県動物指導センターへお問合せ下さい。
その他
のら犬、のら猫の困りごと相談は、県動物指導センターまでお問合せ下さい。
問合せ
茨城県動物指導センター
住所:〒309-1606 笠間市日沢47
電話:0296-72-1200
ファクス:0296-72-2271
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課(ヘルス・ケア・センター内)
〒312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町1丁目14番1号
電話:029-276-5222 ファクス:029-276-0209
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