障害基礎年金

ページID1005836  更新日 2022年4月20日

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障害基礎年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

受給するための要件

  1. 初診日が次のいずれかの間にあること
    ・国民年金第1号加入期間
    ・20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
    (注釈)老齢基礎年金を繰り上げて受給していないこと
  2. 障害の程度が障害認定日において国民年金法施行令で定められている障害等級表の1級または2級に定める程度であること。
    (注釈)障害者手帳の等級とは基準が異なります。
  3. 保険料の納付要件の次のいずれかを満たしているとき。
    (注釈)20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
    ・初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの加入期間で、保険料を納めた期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ・初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(初診日が令和8年4月1日前にある場合に限る)
  • 初診日・・・障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日
  • 障害の程度とは・・・
    1級…他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないような程度
    2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
  • 障害認定日・・・障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内に症状が固定した場合はその日(18歳と6ヵ月より前に初診日がある場合は、20歳が障害認定日)

初診日の取り扱いについて

平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がりました。

障害年金の請求にあたっては、病気の初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、初診日を証明する書類(医療機関の証明)が添付できない場合であっても初診日を合理的に推定できるような書類(注釈)を提出することで、審査の上、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。

(注釈)初診日を合理的に推測できるような書類の例

  • 診察券、お薬手帳、領収書
  • 第三者証明(20歳前に初診日がある方についてはこれまでも認められています)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳など

過去に初診日が分からず請求に至らなかった方は、上記の取り扱いにより審査が可能となる場合がありますので、ご相談ください。

請求するまでの流れ

まず、請求するための要件等を確認するため、窓口で一度ご相談ください。

はじめて相談する際は

  • 初診日(医療機関での確認をお願いします。)
  • 初診日から現在までの通院歴

(注釈)病院が複数変わっていた場合、それぞれの通院歴

をお調べいただき、来庁していただくとスムーズにご案内できます。

要件等が確認できましたら、必要書類をお渡しいたします。

また、診断書などの書類につきましては、障害年金専用の用紙がございますので、案内前に取得されませんようご注意ください。

受付時間等の注意点

  • 障害年金に関する相談時間は1~2時間程度かかる場合がございますので、事前にお電話でのご予約をお願いします。
  • 平日17時15分以降及び日曜開庁日は、水戸北年金事務所が閉所しているため、障害年金に関する業務はお取り扱いできません。
  • お昼の時間帯(正午~午後1時00分)は職員が交代で対応しており、待ち時間が長くなる恐れがあるため、この時間を避けてお越しいただくようご協力をお願いします。

予約方法

  1. 029-273-0111(代表)に電話をしてください。
  2. はじめに電話交換手がでますので、「年金係へ」と伝えてください。
  3. 希望の日時を伝えてください。

その他

  • 障害基礎年金の金額等については、下記リンク先の日本年金機構ホームページ「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」をご確認ください。
  • 請求者に下記の子がいる場合は、加算が付きます。
    1.18歳未満の子がいる場合(ただし、18歳に達した年度末まで)
    2.1級または2級の障害状態にある20歳未満の子

該当の子が、児童扶養手当対象者の場合は、調整がありますので、詳細は、下記リンク先の「児童扶養手当と障害年金の併給調整」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。