新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

ページID1005786  更新日 2023年5月17日

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令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについて、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の主たる生計維持者(世帯主)の負担軽減を図るため国民健康保険税の減免を行います。

  • (注釈1)国民健康保険税を減免するためには申請が必要になります。請する方は必ず事前に電話でお問い合わせください。
  • (注釈2)令和5年5月15日時点での国の基準に基づいた内容となっています。今後の国からの通知等を受けて要件等が変更になる場合があります。

減免の対象となる世帯及び減免について

下記に該当する場合は、国民健康保険税の減免の対象となります。

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する方

要件

  • 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免割合

上記、対象世帯のうち

1.に該当する場合は全部減免
2.に該当する場合は対象保険税額(D)に表の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。

対象保険税額(D)=A×B÷C

  1. 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(E)
世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業したとき 全部
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注釈)非自発的失業者の方は、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減が適用になり、給与収入の減少に係る保険税の減免は行いません。

減免の対象となる保険税

令和2年2月分から令和5年3月分までの国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。

申請書および記入例

申請には申請書と収入額申立書を提出していただく必要があります。

(注釈)減免の対象となる年度に応じて、申請書を提出してください。

該当すると思われる方は、必ず事前に電話でお問合せください。

申請期限

令和6年3月31日まで

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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