新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免

ページID1005783  更新日 2022年8月23日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合に、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができる場合があります。

減免の対象となる方及び減免の手続きについて

減免の対象となる方

次の1か2のいずれかに該当する被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の1.から3.までの全てに該当する場合
    1. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上の見込みであること
    2. 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
    3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の支払日)

減免となる保険料額

以下で算出した対象保険料額に、【表】の世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

対象保険料額=A×B÷C

  1. 世帯の主たる生計維持者の同一世帯属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  3. 世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額
【表】
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(注意)世帯の主たる生計維持者が、死亡又は重篤な傷病を負った場合や、事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

申請方法

下記の申請に必要なものをご準備のうえ申請してください。該当すると思われる方は、申請理由により提出する書類が異なりますので、必ず事前に電話でお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第1号)
  2. 令和4年中の収入減少の理由を証明するもの
    • 失業の場合:離職証明書、雇用保険手続き関係書類(雇用保険受給資格証等)など
    • 事業の休廃止の場合:公的機関への休業または廃業の届出書の写しなど
    • 死亡又は重篤な場合:戸籍全部事項証明書(又は戸籍謄本)等の死亡を証する書類、入院証明書、診断書など
  3. 令和3年中の収入金額のわかるもの
    • 給与収入:給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど
    • 事業収入等:確定申告書の写しなど
      ※保険金、損害賠償により補填される金額がある場合は、帳簿や保険契約書等の写しの添付が必要となります。
  4. 本人確認書類(免許証、後期高齢者医療被保険者証など)

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)まで(郵送による場合は消印有効)

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。