国民健康保険の被保険者
国保に加入する人(被保険者)
万が一、ケガや病気になってしまった場合、安心して病院等で診てもらうことができるのが、国民健康保険制度です。国保制度は加入者(被保険者)の人たちが、お互いに助け合う(保険税を出し合う)ことによって、ケガや病気をしたときの負担を軽くするために設立されました。
国保には、全ての人が加入することになります。ただし、職場の健康保険や共済組合等の医療保険に加入している場合や、生活保護を受けている場合を除きます。
国保へは、日本国民だけでなく、ひたちなか市に住民登録がある外国人も加入しなければなりません。
(注釈)平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正により、適法に3ヶ月を超えて在留予定の外国人に関しては住民登録されるようになりました。
国保の主な加入者
- 自営業の人
- 農業や漁業を営んでいる人
- 年金生活者
- 無職の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- 職場の健康保険などに加入している方の扶養からはずれた人
- 住民基本台帳法の適用となる外国人住民
加入は世帯ごと
国保への加入は世帯単位です。そして、加入や脱退等の届け出は、原則として世帯主が行うことになっています。届け出は14日以内に行ってください。
(注釈)届出に必要なものが、14日以内にお手元にそろわない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。
一人ひとりが被保険者
加入は世帯単位ですが、世帯の中の一人ひとりが被保険者です。
国保に加入すると、1人に1枚の被保険者証が交付されます。被保険者証は、大切なものですので、大事に扱ってください。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人と、65歳以上で障害者の認定を受けた人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることとなります。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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