後期高齢者医療制度に関するよくある質問 よくある質問

ページID1014842  更新日 2025年1月17日

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質問75歳を迎え後期高齢者医療制度の対象となるが、手続きは必要か。

回答

手続きの必要はありません。75歳のお誕生日を迎える前までにマイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書※」を送付します。

ただし、以下の方は手続きが必要です。

・社会保険から後期高齢者医療保険へ加入する方で、ご家族を扶養している場合には、健康保険の資格がなくなることに伴い、ご家族の健康保険の資格も同時になくなります。他の社会保険に加入予定がない場合は、国保年金課窓口で国民健康保険への加入手続きをしてください。加入の際は、社会保険資格喪失証明書等が必要になりますので、社会保険の保険者に問い合わせてください。

・ご家族に扶養されていた場合は、国保年金課窓口で被扶養者確認申出書をご提出いただくことで、保険料が軽減されます。必要な書類等をご案内しますので、国保年金課医療係までお問い合わせください。

※令和7年7月31日までは、「資格確認書」を送付します。

令和7年8月1日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

詳しくは下記リンク「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
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