令和2年3月末で予納金返還は終了しました。
令和2年3月末で予納金返還は終了しました。
予納金制度は、水道料金を担保するための保証金的な性格を有するものとして、水道使用(開始)時にお金をお預かりする制度です。昭和32年から施行し、平成22年3月31日に予納金制度の廃止が確定しました。廃止を受け、市報で公告し、返還の周知を行いました。
しかし、転居等で、予納金を返還出来ていないお客様については、民法の規定により、10年が経過すると消滅時効が成立します。
よって、制度廃止確定日(平成22年3月31日)が、消滅時効の開始時点であることから、令和2年3月31日で10年が経過したため、予納金の返還を終了しました。
なお、水道予納金制度の廃止当時、水道利用のお客様につきましては、平成22年6・7月分または7・8月分の水道料金に充当しました。また、窓口での返還も行いました。
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