上・下水道使用の開始・中止・名義変更の手続き
こんなときには届出が必要です
引っ越しや新築により、ひたちなか市で新たに水道を使用を開始(開栓)するときや、転出や改築により長期不在になり水道の使用を中止(閉栓)する場合は届出が必要になります。
- 水道の使用を開始するとき
- 水道の使用を中止するとき
- 水道の使用者の名前(名義)を変更するとき
- 納入通知書の送付先を変えるとき
もし届出がない場合は次のようなことが起こる可能性があります
- 閉栓のお届けがない場合、水道を使用しなくても基本料金がかかります。
- 閉栓のお届けがない場合、もし他人があなたの水道を使用してもあなたに水道料金がかかります。
- 開栓のお届けがない場合、一度に多額の料金を請求することがあります。
また、無断使用として法律で罰せられてしまう可能性があります。
水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
当市における給水契約の内容は次のとおりとなりますので、リンク先でご確認ください。
水道契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引であって、内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を「定型取引」とし、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」とされています。
当市においては、上記の条例及び施行規定がこの「定型約款」にあたります。
上・下水道の手続きの方法について
上・下水道の使用開始、中止、名義変更の手続きについては、以下の方法があります。
- 上・下水道の窓口(市役所本庁舎1階)での手続き
- 電話による受付
- 電子申請による手続き
電子申請を行う場合、使用開始又は中止の手続きは、30日前から3日前までに申し込んでください。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の場合は、翌開庁日以降の受付となります。
電子申請による使用開始手続きについて
お引越し(転入)・ご入居等により、市内の上・下水道を新たに使用する場合のお申し込みは下記のとおりです。
また、市内転居により前住所の上・下水道を中止する場合は、「中止届」を合わせて申し込んでください。お申し込みは次のリンクをクリックしてください。
事業者が住人引越し後の部屋を清掃する際の上・下水道使用時は、臨時使用開始届の手続きが必要となります。お申し込みは次のリンクをクリックしてください。
電子申請による使用中止手続きについて
お引越し(市内外への転出)等により、上・下水道の使用を中止する場合のお申し込みは下記のとおりです。お申し込みは次のリンクをクリックしてください。
電子申請による名義変更届手続きについて
上・下水道の使用者、納入者等の名義変更がある場合のお申し込みは下記のとおりです。お申し込みは次のリンクをクリックしてください。
電話・窓口のお問い合わせ先
上・下水道の窓口
〒312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2-10-1(市本庁舎1階:上下水道窓口)
電話 029-274-1177
ファクス 029-271-2574
窓口時間
平日
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、祝日、年末年始を除く)
日曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
(昼休み 正午から午後1時を除く)
口座振替を希望される場合は、銀行の届け出印をご持参ください。
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