まちをきれいにする条例が施行されました
まちをきれいに
平成18年7月1日から、「ひたちなか市まちをきれいにする条例」が施行されました。
この条例は清潔で美しいまちづくりをめざし、ごみのポイ捨てや犬のふん害を防止することを目的としたものです。
市民の責務
- 家庭の外で生じたごみをむやみに捨てたりせず、きちんと持ち帰りましょう。
- 相互に協力して美化意識を醸成するとともに、自発的に清掃活動を実施するなど、清潔なまちづくりに努めましょう。
飼い主の責務
- 散歩をするときは、犬をリードでつなぎ、制御できるようにしましょう。
- 犬のふんを処理するための道具を携行し、犬のふんを放置せず持ち帰りましょう。
事業者の責務
- ごみのポイ捨て防止に関して、従業員に対し意識の啓発を図りましょう。
- 事業所及びその周辺地域における清掃活動や、ごみの再資源化に協力しましょう。
- 販売事業者は、消費者に対する意識の啓発や、回収容器の設置及びその適正管理に努めましょう。
- 自動販売機を設置する事業者は、規則の定めるところによって回収容器の設置及び適正な管理に努めましょう。
自動販売機に設置する回収容器について(条例施行規則第2条より)
- 材質
- 金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
- 容積
- ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に缶、瓶等に収納した飲食物を販売する自動販売機を設置する場合については、1台につき30リットル以上とすること。
- 表示
- 販売する商品に応じ、おおむね缶、瓶、燃えるごみ等に区分して投入できるものであって、かつ、その旨の表示があること。
- 設置場所
- 自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、ごみ等の投入に支障のない位置とする。
土地所有者の責務
所有または管理する土地にポイ捨てを防止するための適正な管理と、環境美化に努めましょう。
条例での禁止行為
ごみのポイ捨てと、犬のふんの放置は、条例で禁止されています。
違反者に対しては指導を行ない、それでもやめない場合は文書による中止命令または原状回復命令が出され、悪質な場合は違反者の氏名を市役所の掲示場や市報等で公表します。
啓発キャンペーン
廃棄物対策課では毎年7月に、勝田駅、佐和駅、那珂湊駅において、携帯灰皿や啓発グッズの配布等のキャンペーンを実施しているほか、環境政策課では年に数回、住宅街や公園で犬の散歩をされる方に犬のふん持ち帰り袋の配布による啓発キャンペーンを実施しています。
また、市職員が結成したバンド「Ton-Tin-Can」では、市のイベントや自治会夏祭りなどで啓発ソング「Noポイ捨て!まちをきれいに」を演奏しています。
資料
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
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