しない!させない!不法投棄!
不法投棄は犯罪です
これまで摘発してきた不法投棄の一部をご覧ください。
不法投棄されやすいプラスチックやビニール製の廃棄物は、数千年かけても土に還りません。また、廃家電などからは有害な成分が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながります。
下記の場所は、市内でも特に不法投棄が目立つ場所であり、市職員や不法投棄監視員にてパトロールを実施していますが、いまだ不法投棄が後を絶たない状況で、大変苦慮しています。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、最大で懲役5年や1,000万円の罰金刑、さらに法人が行った場合は最大1億円の罰金が加算されますが、汚染された環境を取り戻すことが容易ではない重大な犯罪行為です。
今後、市でも不法投棄対策を強化していく予定ですが、市民の皆様の情報提供が何より大事です。不法投棄をしている人を見かけましたら、まずご自身の安全を確保した上で、投棄者の特徴や車のナンバーを、ひたちなか警察署または市廃棄物対策課、茨城県県民生活環境部廃棄物規制課にご連絡ください。
絶対に直接注意したりしないでください。
通報先
- ひたちなか警察署 電話:029-272-0110
- ひたちなか市役所 廃棄物対策課 電話:029-273-0111
- 不法投棄110番 電話:0120-536380
不法投棄多発地域
罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
不法投棄を防止するために(土地所有者の方へ)
市では、市内の自己所有地へのポイ捨て、不法投棄にお困りの方へ、啓発看板を無償で配布しています。
丈夫なアルミ製で、大きさは縦600ミリメートル×横400ミリメートル、木杭やフェンスに取付けやすいように6ヶ所に穴を開けてあるほか、夜間でも目立つように反射式になっているものもあります。
しかし、この看板だけではポイ捨てを完全に防ぐことはできません。看板を設置するだけでは効果が限られてしまいますので、定期的な巡回や除草、清掃など、自己所有地の適正な管理に努めましょう。
- (注釈1)杭やネジは配布しておりません。取付けはご自身でお願いします。
- (注釈2)在庫に限りがありますので、デザインは選べない場合があります。
ごみ減量啓発バンド「IN DUST REAL」では不法投棄防止啓発の演奏を行っています
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。