排水設備指定工事店の登録_登録がなければ工事できません
ひたちなか市における排水設備指定工事店に登録する際の手続きは次のとおりです。
指定工事店の要件
- 社団法人日本下水道協会茨城県支部において備える主任技術者名簿に登録された者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)及び従業員をそれぞれ1人以上有する者
- 県内に排水設備等(条例第5条第1項に規定する排水設備等をいう。以下同じ。)の新設等(条例第4条に規定する新設等をいう。以下同じ。)の業務を取り扱う営業所がある者
- 排水設備等の新設等の工事に必要な機材を備えている者
- 次のいずれにも該当しない者
ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ.第12条第1項又は第3項の規定により指定工事店の指定を取り消された日から1年を経過していない者
ウ.禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
エ.精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ.法人であって、市内における排水設備等の新設等の業務を取り扱う営業所(以下「営業所」という。)の代表者にアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
カ.営業所の存する市町村が課した市町村税を滞納している者
申請書類
添付書類
- 工事経歴書
- 個人にあっては市町村(特別区を含む。)の長が発行する身分証明書(以下「身分証明書」という。)、法人にあっては商業登記簿謄本及び定款の写し並びに営業所の代表者の身分証明書
- 営業所の存する市町村の長が発行する市町村税の納税証明書(未納がないことの証明)
- 排水設備主任技術者の経歴書
- 所有機材調書
- 排水設備主任技術者証の写し
- 従業員名簿及び雇用関係を証する書類
- 誓約書(様式第2号)
- 前各号のほか市長が必要と認める書類
指定
市は、申請書類等の審査後に指定を決定したときは、排水設備指定工事店指定証と排水設備指定工事店標証板を交付します。
交付された指定証と標証板は、店舗の見やすい箇所に提示してください。
有効期間
指定を受けた日から起算して3年です。
期間満了後、引き続き指定を受けようとする方は、その満了日の30日前までに排水設備指定工事店指定継続申請書(様式第5号)に申請時と同じ書類を添付して申請してください。
遵守事項
指定を受けた工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守してください。
- 工事または修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
- 工事に関する事務手続を代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒まないこと。
- 工事の設計及び施行管理は主任技術者に当たらせること。
- 過大な工事見積りをしないこと。
- 工事には、市長の指定する資材を使用すること。
- 工事は、誠実かつ迅速に実施すること。
- 条例第7条第1項に規定する市の職員の行う検査に、主任技術者を立ち会わせること。
- 前号の検査の結果、不適当と認められたときは、市長の定める期日までに改修すること。
- 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力または使用者側の故意若しくは過失によると認められるものについては、この限りでない。
- 指定工事店の名義を第三者に貸与し、または下請人に工事を実施させないこと。
- 従業員の工事上の行為については、責任を負うこと。
- 災害時における復旧工事その他市長の指示があるときはいつでも協力しなければならない。
- その他法令または法令に基づく市長の指示を守ること。
次の各号に該当する場合は、速やかに届け出てください。
- 営業所を移転したとき。
- 代表者が変更したとき(法人のみ)。
- 営業を休止または廃止したとき。
- 主任技術者を変更したとき。
- 主任技術者が死亡したとき。
- 主任技術者がその業務を廃止または休止したとき。
- 新たに主任技術者を補充したとき。
- 主任技術者が社団法人日本下水道協会茨城県支部排水設備主任技術者規則(昭和57年日本水道協会茨城県支部規則第1号)第5条各号の一に該当するに至ったとき。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
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