排水設備工事申請の流れ

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ページID1003122  更新日 2022年3月23日

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下水道に接続するための排水設備工事に関する申請の流れは次のとおりです。手続きはひたちなか市が指定した排水設備指定工事店でなければ行えません。

各工事店におかれましては次の手順を確認いただき、スムーズな事務進行にご協力をお願いいたします。

申請から検査まで手続き

1.工事着手の7日前まで

排水設備計画確認・変更申請書又は除害施設新設・増設・改築・確認変更申請書を市下水道課に提出

1.申請地付近の見取図

2.次の事項を記載した平面図

  1. 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
  2. 施行地内にある建物及び炊事場、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
  3. 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
  4. 汚水ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
  5. 他人の排水設備を使用するときは、その位置
  6. その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
    1. 縦断面図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の地盤高及び管底高を記載すること。
    2. 構造詳細図は、縮尺50分の1以上とし、排水管きょ及び付帯工事の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
  7. 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その他人の承諾書
  8. システムディスポーザを設置、又はシステムディスポーザを有する建築物を譲り受ける場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 第三者評価機関が発行する適合評価書の写し
    2. 保守点検、水質管理、汚泥管理その他の適切な措置に関する契約書の写し
    3. 維持管理計画書
    4. その他市長が必要と認める書類
  9. 排水設備等計画確認手数料300円を納付してください(窓口で)

2.工事着手の5日前まで

排水設備等工事着工届を市下水道課に提出

3.工事完了時

排水設備工事完了届又は除害施設工事完了届を市下水道課に提出。あわせて排水設備等工事検査手数料500円を納付してください。また検査日をお知らせします。

4.現地で立ち合い検査

問題なければ排水設備・除害施設設置工事検査済証(様式第7号)を交付します。

5.使用開始

下水道の使用開始

手続き上の注意事項

事務がスムーズに行われますよう次の点にご注意いただきますようご協力お願いいたします。

  1. 申請書等に不備・誤記がないようにしてください
  2. 立ち合い検査では、実際に水を流して確認するので適度な量の水を用意してください
  3. 申請時と大きく工事内容を変更したときは工事完了届提出時にお知らせください

その他

  • 下水道事業受益者負担金が未賦課である場合(主に区画整理地内)は、次年度に賦課されます。
  • 受益者負担金が猶予中の場合は猶予は取消となり、所要の書類を提出後に納入していただきます

イラスト:SDGs「3.すべての人に健康と福祉を 6.安全な水とトイレを世界中に 11.住み続けられるまちづくりを 14.海の豊かさを守ろう 17.パートナーシップで目標を達成しよう」

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。