下水道を一時的に使用する場合

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ページID1003114  更新日 2022年3月4日

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下水道を一時的に利用する場合の手続きを紹介します。

対象となるケース

  • 仮設住宅用や仮設便所の設置に伴って、一時的に下水道を使用することができます。
  • 合併浄化槽から下水道への切替工事の際に出る汚水を処理する場合も対象となります。

申請・使用料

下記ファイルリンクの公共下水道一時使用許可申請書を提出し、許可を受けてください。

一時使用に伴って生じる下水道使用料については、申請時に問い合わせしてください。

イラスト:SDGs「3.すべての人に健康と福祉を 6.安全な水とトイレを世界中に 11.住み続けられるまちづくりを 14.海の豊かさを守ろう 17.パートナーシップで目標を達成しよう」

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。