ひたちなか市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
計画の趣旨
令和7年6月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号。以下「給特法等一部改正法」という。)が公布され、令和8年4月1日(一部の規定については、公布の日又は令和8年1月1日)から施行されることとなりました。
給特法等一部改正法第1条において、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第8条第1項が新設され、教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画を定めることとされました。
本計画は、教育職員の勤務状況を改善し、教育職員の働きやすさと働きがいを両立し、働き方改革を通じて、教育職員が事務作業を効率化し、子どもと向き合う時間や授業改善の時間を確保できるようにするため、教育職員の業務量を適切に管理し、健康の確保を図るために策定するものです。
添付ファイル
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