虚礼廃止の申し合わせ
ひたちなか市議会では公職選挙法の規定を守り、虚礼廃止の申し合わせをしています
政治家の寄附は禁止されています
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、法律で禁止されています。
(ただし、次の1、2の場合は除く)
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(注釈)1や2であっても、選挙に関するもの、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されることもあります。
後援団体の寄附は禁止されています
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して寄附をすることも、同様に禁止されています。
政治家に寄附を求めることは禁止されています
有権者が政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。
禁止される政治家の寄附の例
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
- お祭りへの寄附や差し入れ
- お中元やお歳暮
- 病気見舞い
- 葬式の花輪や供花
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
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