議会の傍聴
※議会の傍聴にあたっての新型コロナウイルス感染症対策に つきましては、新着情報に掲載しておりますので、併せてご覧ください。
本会議
- 会議当日傍聴受付にて、住所、氏名、年齢を傍聴券に記入し、傍聴席に入場できます。
- 傍聴席の定員は、52名です。
- 傍聴券は先着順に交付します。
- 本会議の模様は、市役所本庁舎1階市民ホールの電子掲示板(デジタルサイネージ)でもご覧いだだくことができます。
注意事項
- 傍聴席以外の議場に入ることはできません。
- 児童、乳幼児を連れている方は、議長の許可が必要になります。
- その他(ひたちなか市議会傍聴規則)
ひたちなか市議会傍聴規則 留意事項抜粋
(議場の入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
- 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
- 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
- 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第16条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
傍聴できない方
- 銃器その他危険なものを持っている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
- 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者
委員会
- 委員会当日、議事堂棟玄関の正面ロビーにて、原則先着順に受け付けを行います。
- 傍聴受付では、住所、氏名、年齢を傍聴券に記入していただきます。
- 委員会の傍聴は、委員長の許可が必要になりますので、許可が出てからの入場となります。
- 会場によって傍聴できる人数は異なります。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0472
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。