議会の傍聴
※議会の傍聴にあたっての新型コロナウイルス感染症対策に つきましては、新着情報に掲載しておりますので、併せてご覧ください。
本会議
- 会議当日傍聴受付にて、住所及び氏名を傍聴券に記入し、傍聴席に入場できます。
- 傍聴席の定員は、52名です。
- 傍聴券は先着順に交付します。
- 本会議の模様は、市役所本庁舎1階市民ホールの電子掲示板(デジタルサイネージ)でもご覧いただくことができます。
注意事項
- 傍聴席以外の議場に入ることはできません。
- その他(ひたちなか市議会傍聴規則)
ひたちなか市議会傍聴規則 留意事項抜粋
(議場の入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
- 静粛にすること。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
- 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第16条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
傍聴できない方
- 銃器その他危険な物を持っている者
- ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
委員会
- 委員会当日、議事堂棟玄関の正面ロビーにて、原則先着順に受け付けを行います。
- 傍聴受付では、住所及び氏名を傍聴券に記入していただきます。
- 委員会の傍聴は、委員長の許可が必要になりますので、許可が出てからの入場となります。
- 会場によって傍聴できる人数は異なります。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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