「業務継続計画未策定減算」に係る届出について
以下の対象サービスにおいて、令和6年度介護報酬改定の経過措置が終了となり、令和7年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業費の算定にあたり「業務継続計画未策定減算」の適用が始まります。
減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに令和7年4月15日(火曜日)までに届出書の提出をお願いいたします。
参考資料
対象サービス
自立援助訪問型サービス
提出書類
-
(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 20.5KB)
-
(記載例)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(業務継続未策定減算) (PDF 66.5KB)
※本提出書類で受付を行うのは、業務継続計画未策定減算の届出のみの場合です。他の加算の変更も届け出る場合は、体制等状況一覧表等、必要書類も合わせてご提出してください。
提出方法
電子メール、持参、郵送のいずれかの方法で介護保険課へご提出ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。