「業務継続計画未策定減算」に係る届出について

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ページID1015120  更新日 2025年3月5日

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以下の対象サービスにおいて、令和6年度介護報酬改定の経過措置が終了となり、令和7年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業費の算定にあたり「業務継続計画未策定減算」の適用が始まります。

減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに令和7年4月15日(火曜日)までに届出書の提出をお願いいたします。

参考資料

対象サービス

自立援助訪問型サービス

提出書類

本提出書類で受付を行うのは、業務継続計画未策定減算の届出のみの場合です。他の加算の変更も届け出る場合は、体制等状況一覧表等、必要書類も合わせてご提出してください。

提出方法

電子メール、持参、郵送のいずれかの方法で介護保険課へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。