介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出
ひたちなか市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者として、「新規指定を受けるとき」または「指定済の事業所の算定する加算を変更するとき」は、届出が必要となります。
令和7年度介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
令和7年4月から算定を開始する加算届については、令和7年4月15日(火曜日)を提出期限といたします(当日必着)。
注意事項
(1)「新設された加算を取得する場合」、「現に取得している加算区分を変更する場合」や「既存の届出項目について算定要件が変更されたもの」については、届出が必要になります。
なお、加算の届出を行うにあたり、下記厚生労働省のホームページで内容等ご確認ください。介護報酬算定に関する基準、Q&Aなどが公表されております。
提出書類
共通様式
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(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 20.4KB)
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(別紙1-4)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 270.0KB)
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標準様式1_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(自立援助訪問型サービス) (Excel 86.7KB)
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標準様式1_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(健康向上通所型サービス) (Excel 253.3KB)
各サービスにおける添付書類一覧
添付書類様式
提出方法
電子申請、メール、郵送、窓口への持参
その他
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)に記載されていない加算については、それぞれの算定要件を満たすことで算定可能です。ただし、算定要件を満たしていることが明確に分かる記録を整備、保存しておく必要があります。
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要となりますが、届出済の加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、届出が必要となります。
- 通常の提出期限は、算定の開始を希望する月の前月15日となります。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。