ひたちなか市が発注する週休2日制促進工事の実施要領
目的
第1条
1 この要領は、建設業界における担い手確保のための取組みの一環として、休暇の拡大を促進するために実施する週休2日制促進工事(以下「週休2日促進工事」という。)の発注等をするため、必要な事項を定めるものである。
用語の定義
第2条
1 週休2日制とは、第3条に規定する完全週休2日制又は4週8休制いずれかの形式により施工することをいう。
2 現場閉所日とは、あらかじめ定めた現場の休工日のことをいい、予定外の休工日は含めない。
3 現場とは、工事目的物を設置する現場のことをいい、工場製作としての現場は含めない。
4 休工日とは、通行規制に伴う交通誘導作業や現場の安全確認のための見回り等現場管理に必要な作業を除き、下請け企業等も含め終日一切の現場作業(現場事務所での事務作業を含む)を行わない日のことをいう。ただし、「緊急対応のための工事」で、あらかじめ定めた休工日であっても発注者の指示による作業を行った場合は、例外として休工日とみなす。
5 経費補正等基準とは、週休2日促進工事における経費補正等基準のことをいう。
形式
第3条
1 形式は、次のとおりとする。
(1) 完全週休2日制
イ 対象期間
工事着手日(工事事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入又は仮設工事の開始等、現場で作業を開始する日)から工事完成日(主要仮設撤去後の工事目的物完成の日)までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間、夏季・年末年始休暇期間は除く。
ロ 現場閉所対象日
対象期間におけるすべての土曜日並びに日曜日とする。なお、受注者の都合により、土曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合、事前に監督員と協議のうえ、振替現場閉所日を設定することとする。振替現場閉所日は、同一週内において設けることを原則とするが、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。
(2) 4週8休制
イ 対象期間
第3条(1)イに同じ
ロ 現場閉所対象日
対象期間の月単位で28.5%(2/7)の現場閉所日とする。なお、月とは、対象期間内の月の最初の日曜日から、最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。また、受注者の都合により、第6条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議のうえ、振替現場閉所日を設定することとする。振替現場閉所日は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあっては、翌月の第一週内に設けることも可とする。
週休2日促進工事の対象
第4条
1 現場作業を行う期間が1箇月以上と想定される工事は、原則すべてを週休2日促進工事の対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は対象外とする。
(1) 契約上の工期の大半が工場製作で現場作業が1週間程度の工事
(2) 社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(災害復旧等の緊急工事等)
(3) 経費補正等基準が定められていない工事
(4) 現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事(学校の夏休み期間中での工事等)
(5) その他、対象とすることが適当でないと工事担当課が認める工事
週休2日促進工事の発注方式
第5条
1 週休2日促進工事は、次の各号のいずれかの方式により発注することとする。
(1) 発注者指定型
- 発注に際しては、特記仕様書に発注者指定型である旨明示することとする。
- 契約後(工事着手日までに)、受注者の希望に基づき、完全週休2日制又は4週8休制のいずれかの形式を受発注者協議により決定することとする。
- 発注時の設計金額算定にあたっては、別に定める経費補正等基準により経費補正等を行うこととする。
- 現場閉所の達成状況を確認後、 経費補正等基準に定める閉所率に満たないものについては、当該補正を減額する。
(2) 受注者希望型
- 発注に際しては、特記仕様書に受注者希望型である旨明示することとする。
- 週休2日制に取組む場合は、契約後(工事着手日までに)、受注者の希望に基づき、完全週休2日制又は4週8休制のいずれかの形式を受発注者協議により決定することとする。
- 受発注者協議により週休2日制での施工が決定した場合は、別に定める経費補正等基準により、設計変更することとする。
2 前項の(1)、(2)の各方式の適用基準は、以下の各号による。
(1) 第4条に規定する対象工事は、原則、発注者指定型を適用する。
(2) 第4条に規定する対象工事のうち、発注者指定型を適用することが不適当と発注者が判断する工事については、受注者希望型を適用することができる。
実施工程の作成
第6条
1 発注者指定型の週休2日促進工事受注者、受注者希望型の週休2日促進工事受注者のうち受発注者協議により週休2日制での施工が決定した受注者(以下「受注者」という。)は、工事着手日までに、週休2日制で施工するための実施工程を立て、監督員と協議することとする。
なお、第5条に定める受発注者協議の結果、完全週休2日制を適用する場合は、現場閉所日を対象期間の土曜日、日曜日に設定するものとし、4週8休制を適用する場合は、対象期間の月単位で28.5%(2/7)の現場閉所日を設定するものとする。
工期の延長
第7条
1 第6条に基づき実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合、受注者は、建設工事請負契約書約款第19条、第23条及び第25条の規定による工期の延長変更を請求することができる。
受注者の取組事項
第8条
1 受注者は、週休2日制による施工について、下請企業等に説明を行ったうえで実施することとする。
2 土木工事の受注者は、土木工事保安対策技術指針に基づき設置する 標示板(工事中看板)及び工事説明看板に、週休2日制で施工することを標示することとする。
3 営繕工事の受注者は、工事現場の見やすい位置に、週休2日制で施工することを標示することとする。
4 受注者は、適宜、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を受けることとする(完了届の提出までに、すべての現場閉所実績について確認)。
(1) 工事現場の労働者の勤務状況がわかる書類(月間・週間工程表、作業日報等)
(2) 下請企業等の労働者の場合は、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等がわかる書類(作業日報等)
(3) 月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類(4週8休制のみ、(1)、(2)に基づき現場閉所日を集計した資料等)
発注者の配慮
第9条
1 発注者は、受注者が週休2日制による工事を円滑に実施できるよう、次の各号に配慮することとする。
(1) 第6条で定める実施工程による工事実施を妨げるような指示等を行わないこと。
(2) 第7条で定める受注者からの工期の延長変更の請求に対して柔軟に対応すること。
(3) 受注者からの協議等にはできる限り速やかに対応すること。
工事成績評定等
第10条
1 週休2日促進工事を通じ実施された休暇拡大に向けた受注者の取組について、工事成績評定において評価することとする。
2 週休2日促進工事のうち、発注者指定型の受注者が、契約締結後に判明したやむを得ない事由等が無いにもかかわらず、設計図書に基づく週休2日制による施工に取組む意思が見られない場合、契約条件違反として取り扱う。
3 週休2日促進工事のうち、受注者希望型の受注者が、受発注者協議により週休2日制で施工するとしたにも関わらず、週休2日制による施工に取組む意思が見られない場合、契約条件違反として取り扱う。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、施行の日以後に行うひたちなか市財務規則(平成6年規則第41号)第124条第1項の公告に係る一般競争入札及び同規則第138条第2項の通知に係る指名競争入札から適用する。
関連ファイルダウンロード
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01)ひたちなか市が発注する週休2日制促進工事の実施要領 (PDF 2.9MB)
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02)週休2日制促進工事における経費補正基準(一般土木工事編) (PDF 1.9MB)
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03)週休2日制促進工事における経費補正等基準(営繕工事編) (PDF 176.9KB)
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04)一般土木工事における特記仕様書 (PDF 2.5MB)
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05)営繕工事における特記仕様書 (PDF 116.5KB)
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06)週休2日制促進工事における工事成績評定等基準 (PDF 1.1MB)
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07)週休2日制促進工事における労務費の経費補正対象職種 (PDF 288.7KB)
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08-01)【概要】令和7年度 週休2日制促進工事の導入について (PDF 132.4KB)
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08-02)週休2日制促進工事の流れ(書類) (PDF 85.9KB)
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09-01)現場閉所日確保率(例) (PDF 474.7KB)
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09-02)閉所日確認月間表(エクセル形式) (Excel 9.3KB)
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10)【Q&A】週休2 日制促進工事に係るQ&A (PDF 855.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
契約検査課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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