ひたちなか市建設業者褒賞規程
目的
第1条
この規程は、建設業の健全な振興発展に資するため、市(企業会計事業及び区画整理組合市受託事業を含む。)が発注した建設工事を、誠意をもって適正に施工し、優秀な成績で完成した建設業者を褒賞するため、必要な事項を定めることを目的とする。
定義
第2条
この規程において建設工事及び建設業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定めるものをいう。
対象者等
第3条
この規程における褒賞の対象となる建設業者は、当該褒賞実施年度の前年度において、建設工事を完成した者とする。
2 管財課長は、前項の建設業者のうちから、褒賞候補者を選定し、ひたちなか市建設業者褒賞審査会会長に推薦するものとする。
被褒賞者の決定
第4条
会長は、前条の推薦があったときは、第7条に規定する審査会で審査し、その結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告に基づき被褒賞者を決定するものとする。
褒賞の方法
第5条
市長は、前条の規定により決定した建設業者に対して、賞状及び記念品を贈るものとする。
審査基準
第6条
褒賞の審査基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 工事の内容が契約の条件に従い順調に進ちょくし、確実に履行されていること。
- 工事施工中における現場内安全管理及び周辺環境対策の確保がされていること。
- 工事施工における関係法令等が遵守されていること。
- 使用材料の品質及び品質管理の適正な確保がされ、各工程における資料作成、整理等が優れていること。
審査会
第7条
被褒賞者の審査を行うため、ひたちなか市建設業者褒賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。
組織
第8条
審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 水道事業管理者
(2) 建設部長
(3) 都市整備部長
4 管財課長及び工事検査室長は、幹事として審査会に出席するものとする。
会議
第9条
会長は、必要に応じて審査会を招集する。
2 会長は、審査会の会務を総理し、その議長となる。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がこれを代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 審査会は、非公開とする。
庶務
第10条
審査会の庶務は、総務部管財課工事検査室において処理する。
補則
第11条
この規程に定めるもののほか、建設業者の褒賞について必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
工事検査室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1270、1271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。