改正卸売市場法の規定に基づき公表します

ページID1002907  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

卸売市場におけるルールを定めた卸売市場法が平成30年6月22日に改正され、令和2年6月21日から施行されます。

これに伴い、本市においても、卸売市場における業務や施設の管理等について必要な事項を定めた「ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例」を改正しました。

つきましては、卸売市場における売買取引の方法及び決済の方法、改正卸売市場法に定める「共通の取引ルール」、それ以外の「その他の取引ルール」及び定めた理由について、改正卸売市場法第13条第5項第4号及び同法第13条第5項第6号ハの規定に基づき公表します。

卸売市場における売買取引の方法及び決済の方法

改正卸売市場法第13条第5項第4号に基づき公表します。(新ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例抜粋)

売買取引の方法

第25条
卸売業者が魚市場において行う卸売については、せり売り又は入札の方法による。
ただし、災害が発生した場合その他の規則で定める特別の事情がある場合であって、市長がせり売り又は入札の方法により卸売をすることが適当でないと認めて承認したときは、定価売り又は相対売りの方法によることができる。

代金決済の方法

第37条
卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、売買仕切書を作成するとともに、当該売買仕切書を添え、現金、送金その他の方法により、卸売をした日から起算して13日以内にその代金(消費税及び地方消費税に相当する金額を含む。)を委託者に支払わなければならない。
ただし、委託者との間に特約がある場合は、この限りでない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けたときは、現金、送金その他の方法により、卸売を受けた日から起算して10日以内にその代金(消費税及び地方消費税に相当する金額を含む。)を卸売業者に支払わなければならない。
ただし、卸売業者との間に特約がある場合は、この限りでない。

改正卸売市場法に定める「共通の取引ルール」、それ以外の「その他の取引ルール」及び定めた理由

改正卸売市場法第13条第5項第6号ハの規定に基づき公表します。

共通の取引ルール

その他の取引ルール及び定めた理由

改正卸売市場法に定める共通の取引ルール以外のその他の取引ルールを定めるに当たっては、平成30年12月に市場の取引参加者に対し卸売市場法改正の内容の説明、並びにその他の取引ルールに関して協議を行いました。また、市の付属機関である「ひたちなか市魚市場委員会」においても審議いただきました。

基本的には、産地市場における公正かつ安定的な業務運営を継続するため、卸売の相手方の制限(第三者販売の原則禁止)、卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止(自己買受の原則禁止)など現行の取引規制を維持するとともに、保証金の預託、売買取引の単位、卸売をした物品の引取り、衛生上有害な物品売買の禁止などは引き続き規定します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水産課
〒311-1292 茨城県ひたちなか市和田町二丁目12番1号
代表電話:029-273-0111 内線:221、268
ファクス:029-263-7188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。