ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の一部改正

ページID1002906  更新日 2022年3月1日

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1.改正卸売市場法の概要と市場条例の改正理由

(1)改正卸売市場法の概要

国での規制改革推進会議において、農林漁業者の所得向上を目的に全国農業協同組合連合会の改革及び流通・加工の合理化が議論されたことに端を発して、平成30年6月に卸売市場法を時代に則して規制緩和する改正が行われました。(令和2年6月21日施行)

卸売市場法の改正の考え方

  1. 生産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応
  2. 卸売市場を含めた食品流通の合理化
  3. 生鮮食料品等の公正な取引環境の確保の促進

改正卸売市場法のポイント

  1. 市場開設主体 中央卸売市場:都道府県や人口20万人以上の市⇒民間含め制限無
  2. 市場開設 許可制⇒認定制
  3. 取引ルールの大幅な規制緩和
    公正かつ透明を旨とする取引ルールのみ共通ルールとして定め、その他の取引ルールは市場ごとに規定可能

(2)市場条例の改正理由

食品流通においては、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、産地直売等の流通の多様化が進んでおり、こうした状況の変化に対応して、国では、生産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、各卸売市場の実態に応じて創意工夫を生かした取組を促進するとともに、卸売市場を含めた食品流通の合理化と、その取引の適性化を図るため、卸売市場法の改正が行われました。

本市においても、法改正の主旨を踏まえ、食品等の流通の多様化等に対応するため、取引ルールを中心として、ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の改正を行いました。

2.改正卸売市場法における取引ルールの取扱い

(1)改正卸売市場法での主な取引ルール

1.共通(必須)の取引ルール

公正かつ透明を旨とする基本的な規定

売買取引の原則
取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと
差別的取扱いの禁止
開設者及び卸売業者は、取引参加者等に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない
売買取引の方法
卸売業者は、業務規程で定められた方法により、卸売をすること
売買取引の条件の公表
卸売業者は、売買取引の条件を公表すること
決済の確保
取引参加者は、業務規程に定められた方法により、決済を行うこと
売買取引の結果等の公表
開設者及び卸売業者は、卸売の数量及び価格その他の売買取引等を定期的に公表すること

2.その他(任意)の取引ルール

卸売市場の活性化を図る観点から、共通の取引ルールに反しない範囲において、関係者の意見を踏まえ、市場ごとに定めることができる。

参考:その他の取引ルール例

  1. 商物分離 卸売市場外にある生鮮食料品等の卸売業者による卸売
  2. 第三者販売 仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売業者による卸売
  3. 直荷引き 仲卸業者による卸売業者以外の者からの買受け
  4. 自己買受け 卸売業者による卸売の相手方としての買受け
  5. 受託拒否の禁止 卸売業者による受託拒否の禁止

3.ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の改正内容

(1)条例改正の考え方

  • 卸売市場法の改正に伴う共通(必須)の取引ルールを市条例へ規定しました。
  • 卸売市場法の改正に伴い規定することが可能となったその他の取引ルールについて、市場関係者に実施した意向調査を踏まえ市条例に規定しました。
  • 卸売業務の許可について規定する「茨城県卸売市場条例」が廃止されたことから、市条例において卸売業務の許可等の改正が必要となる事項について規定しました。
  • その他、卸売市場法改正による所要の改正を行いました。

(2)条例改正の概要

第1章 総則

事項 内容
第1条 設置 地方自治法第244条第1項の規定に基づき設置する旨を追加
第2条 定義 卸売業者、買受人の定義を卸売市場法及び条例規定に改正
第3条 名称、市及び面積 現行条例を踏襲
第4条 取扱品目 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第5条 開場の期日 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第6条 開場の時間 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第7条 変更の周知 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第8条 開設者の責務 【新設】≪必須規定事項≫
開設者による差別的取扱いの禁止を規定

第2章 魚市場関係事業者

第1節 卸売業者
事項 内容
第9条 卸売業者の数 現行条例を踏襲
第10条 卸売の業務の許可 【新設】茨城県卸売市場条例の廃止に伴い新設
第11条 保証金の預託 卸売業務の許可権者の変更に伴う記述の変更
第12条 保証金の額 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第13条 保証金の充当 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第14条 保証金の返還 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第15条 卸売の業務の許可の取消し 【新設】茨城県卸売市場条例の廃止に伴い新設
第16条 事業の譲渡等 【新設】茨城県卸売市場条例の廃止に伴い新設
第17条 名称変更等の届出 【新設】茨城県卸売市場条例の廃止に伴い新設
第18条 卸売業者による報告等 【新設】≪必須規定事項≫
卸売業務の事業報告書提出とその閲覧について規定
第19条 せり人 せり人の届出先の変更
第2節 買受人
事項 内容
第20条 買受人の承認 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第21条 買受人組合 現行条例を踏襲
第22条 買受人の承認の取消し 施行規則から移項し内容は踏襲(記述を変更)
第23条 名称変更等の届出 施行規則から移項し内容は踏襲(記述を変更)

第3章 売買取引及び決済の方法

事項 内容
第24条 売買取引の原則 ≪必須規定事項≫
現行条例を踏襲
第25条 売買取引の方法 ≪必須規定事項≫
現行条例を踏襲
第26条 売買取引の単位 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第27条 差別的取扱いの禁止 ≪必須規定事項≫
現行条例を踏襲
第28条 卸売の相手方の制限 ≪その他(任意)の取引ルール≫「第三者販売」
現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第29条 卸売業者の買受けの禁止 ≪その他(任意)の取引ルール≫「自己買受け」
現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第30条 卸売をした物品の引取り等 現行条例を踏襲
第31条 売買取引の制限 施行規則から移項し内容は踏襲(記述を変更)
第32条 衛生上有害な物品の売買の禁止等 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第33条 売買取引の条件の公表 【新設】≪必須規定事項≫
卸売業者による売買取引の条件を公表する旨の規定を新設
第34条 卸売予定数量等の報告 【新設】卸売予定数量等を卸売業者から市長へ報告することを義務化
第35条 卸売業者による卸売予定数量等公表 【新設】≪必須規定事項≫
卸売業者による卸売予定数量等を公表する旨の規定を新設
第36条 市長による卸売予定数量等公表 ≪必須規定事項≫
現行条例の内容を踏襲(支払期限、買受人の取扱も追加)
第37条 代金決済の方法 ≪必須規定事項≫
現行条例の内容を踏襲(支払期限、買受人の取扱も追加)

第4章 魚市場施設の使用

事項 内容
第38条 魚市場の使用 使用について市長の許可を受けることについて追加
第39条 魚市場の施設の使用 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第40条 魚市場使用料 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第41条 魚市場施設使用料 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第42条 費用の負担 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第43条 用途変更、原形変更、転貸等の禁止 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第44条 使用許可の取消し等 施行規則から移項し内容は踏襲(記述を変更)
第45条 施設の返還 施行規則から移項し内容は踏襲(記述を変更)
第46条 補修命令等 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第47条 魚市場の施設の管理の委託 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)

第5章 監督

事項 内容
第48条 報告及び検査 ≪必須規定事項≫
現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第49条 改善命令 ≪必須規定事項≫
現行条例の内容を踏襲(記述を変更)

第6章 ひたちなか市魚市場委員会

事項 内容
第50条 魚市場委員会 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第51条 所掌事務 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第52条 組織 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第53条 委員 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第54条 委員長及び副委員長 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)

第7章 雑則

事項 内容
第55条 秩序の保持等 ≪必須規定事項≫
現行条例の内容を踏襲(記述を変更)
第56条 許可等の条件 【新規】条例規定の許可、認可、承認に条件を付することができる旨を規定
第57条 委任 現行条例の内容を踏襲(記述を変更)

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例及び施行規則

改正卸売市場法の規定に基づく公表

ひたちなか市地方卸売市場における売買取引の方法及び決済の方法、取引ルール、その他の取引ルール及びそれを定めた理由について、改正卸売市場法の規定に基づき公表します。

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